宅建 平成27年度(2015年)問35 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引業法の規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 「宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない」との規定があるが、宅地建物取引士については、規定はないものの、公正かつ誠実に宅地建物取引業法に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならないものと解されている。
- 「宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない」との規定がある。
- 「宅地建物取引士は、宅地建物取引業を営む事務所において、専ら宅地建物取引業に従事し、これに専念しなければならない」との規定がある。
- 「宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならない」との規定があり、「宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない」との規定がある。
正解
正解は選択肢 4 です。
解説
正解は選択肢4です。この選択肢は、宅地建物取引業者の従業者教育努力義務(宅地建物取引業法第31条の2第2項)と、宅地建物取引士の知識・能力維持向上努力義務(同条第3項)という、二つの異なる規定をいずれも正確に記述しているため、完全に正しい記述の組み合わせとなります。
宅地建物取引業法には、宅地建物取引業者と宅地建物取引士、それぞれの立場に応じた様々な義務や努力義務が規定されています。本問の根拠となる主な条文は以下の通りです。 * **宅地建物取引業法第31条(信義誠実義務)**: 宅地建物取引業者が取引関係者に対し、信義を旨とし誠実に業務を行う義務を定めています。 * **宅地建物取引業法第31条の2第1項(宅地建物取引士の義務)**: 宅地建物取引士が信用・品位を害する行為をせず、公正かつ誠実に事務を行い、関連業務従事者との連携に努める義務を定めています。 * **宅地建物取引業法第31条の2第2項(宅地建物取引業者の従業者教育努力義務)**: 宅地建物取引業者が従業者に対し、業務を適正に実施させるための教育を行う努力義務を定めています。 * **宅地建物取引業法第31条の2第3項(宅地建物取引士の知識・能力維持向上努力義務)**: 宅地建物取引士が、取引事務に必要な知識及び能力の維持向上に努める義務を定めています。 * **宅地建物取引業法第31条の3第1項(専任の宅地建物取引士の設置)**: 宅地建物取引業者が事務所等に「専任の宅地建物取引士」を設置する義務を定めています。ここでいう「専任」とは、その事務所に常勤し、専ら宅地建物取引業の業務に従事することを指します。
【選択肢1】誤。 この選択肢は、前半と後半で内容が分かれています。 * 前半の「宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない」という記述は、宅地建物取引業法第31条に規定されており、正しい内容です。 * しかし、後半の「宅地建物取引士については、規定はないものの、公正かつ誠実に宅地建物取引業法に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならないものと解されている」という記述が誤りです。宅地建物取引士の信義誠実義務や公正誠実な事務遂行義務、関連業務従事者との連携努力義務は、宅地建物取引業法第31条の2第1項に明確に規定されています。「規定はないものの」という部分が、この条文の存在を否定しているため、全体として誤った記述となります。 【選択肢2】誤。 「宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない」との規定は、宅地建物取引業法第31条の2第1項に明記されており、記述自体は正しい内容です。しかし、宅建試験では「正しいものはどれか」という問いに対して、複数の選択肢が部分的に正しく見える場合でも、最も適切で完全に正しい記述を選ぶ必要があります。この選択肢は正しい記述ではありますが、選択肢4が二つの異なる正しい規定を組み合わせた、より包括的に正しい記述であるため、相対的に正解とはなりません。 【選択肢3】誤。 「宅地建物取引士は、宅地建物取引業を営む事務所において、専ら宅地建物取引業に従事し、これに専念しなければならない」との規定は、すべての宅地建物取引士に課される一般的な義務ではありません。これは、宅地建物取引業法第31条の3第1項で定められている「専任の宅地建物取引士」の要件に関する記述です。「専任の宅地建物取引士」とは、その事務所に常勤し、専ら宅地建物取引業の業務に従事する者を指します。つまり、「専ら業務に従事し、専念する」という要件は、「専任の宅地建物取引士」として設置される場合に求められるものであり、宅地建物取引士の資格を持つ者全員に課される義務ではないため、この記述は誤りです。 【選択肢4】正。 この選択肢は、二つの異なる規定を正確に記述しています。 * 前半の「宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならない」は、宅地建物取引業法第31条の2第2項に規定されており、正しい内容です。これは、業者としての従業員教育の努力義務を定めています。 * 後半の「宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない」は、宅地建物取引業法第31条の2第3項に規定されており、正しい内容です。これは、宅地建物取引士個人の自己研鑽の努力義務を定めています。 両方の記述が宅地建物取引業法の規定通りであり、完全に正しい記述の組み合わせであるため、本選択肢が正解となります。