宅建 平成27年度(2015年)問19 法令上の制限 の解説
問題
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害を防止するために必要があると認める場合には、その宅地の所有者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。
- 宅地造成工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成工事規制区域内において宅地造成工事を行っている者は、当該工事について改めて都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 宅地造成に関する工事の許可を受けた者が、工事施行者を変更する場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はない。
- 宅地造成工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500 ㎡であって盛土が生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の許可は必要ない。
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
正解は選択肢2です。宅地造成工事規制区域の指定の際に、既に工事を行っている宅地造成工事については、改めて許可を受ける必要はなく、指定の日から21日以内にその旨を都道府県知事に届け出ればよいとされています(宅地造成等規制法第11条)。したがって、「改めて都道府県知事の許可を受けなければならない」とする記述は誤りです。
・宅地造成等規制法 第3条(許可を要する宅地造成に関する工事):宅地造成工事規制区域内において、一定規模以上の宅地造成に関する工事を行う場合に都道府県知事の許可が必要となる要件を定めています。 ・宅地造成等規制法 施行令 第3条(許可を要しない宅地造成に関する工事):第3条の許可を要する工事の具体的な規模要件を定めています。 ・宅地造成等規制法 第8条(勧告):都道府県知事が、宅地造成に伴う災害防止のために必要な措置を勧告できる権限を定めています。 ・宅地造成等規制法 第11条(既存の宅地造成に関する工事の届出):宅地造成工事規制区域の指定の際、既に工事中の宅地造成について、改めて許可ではなく届出で対応することを定めています。 ・宅地造成等規制法 第12条(変更の届出等):許可を受けた工事の内容に変更があった場合の届出義務について定めています。
【選択肢1】正。宅地造成等規制法第8条第1項において、「都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地で、宅地造成に伴う災害の発生のおそれがあるものについて、その災害の防止のため必要があると認める場合には、その宅地の所有者、管理者又は占有者に対し、擁壁等の設置、排水施設の整備その他災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができる」と定められています。これは、災害防止のための知事の重要な権限の一つです。 【選択肢2】誤。宅地造成等規制法第11条第1項では、「宅地造成工事規制区域の指定の際、当該宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行っている者は、その指定の日から21日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない」と規定されています。つまり、区域指定時に既に工事中のものは、改めて許可を受ける必要はなく、届出で足りるのです。この規定は、既存の工事に対する配慮と、工事の継続性を確保するためのものです。 【選択肢3】正。宅地造成等規制法第12条第1項では、「宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、当該許可に係る工事の計画を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない」と原則を定めていますが、同条第2項で「国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない」としています。そして、同法施行規則第28条第1項第2号において、工事施行者の変更は「軽微な変更」として、遅滞なくその旨を届け出ればよいとされています。したがって、改めて許可を受ける必要はありません。 【選択肢4】正。宅地造成等規制法第3条第1項および同法施行令第3条により、宅地造成に関する工事で都道府県知事の許可が必要となるのは、以下のいずれかに該当する場合です。 1. 切土で、高さ2mを超える崖を生じるもの。 2. 盛土で、高さ1mを超える崖を生じるもの。 3. 切土と盛土を同時に行い、盛土をする部分に高さ1mを超える崖を生じ、かつ切土をする部分に高さ2mを超える崖を生じるもの。 4. 切土または盛土をする土地の面積が500㎡を超えるもの。 本肢のケースは「切土をする土地の面積が500㎡であって盛土が生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5m」です。この場合、 * 崖の高さは1.5mであり、切土の場合の許可要件である「2mを超える」には該当しません。 * 土地の面積は500㎡であり、許可要件である「500㎡を超える」には該当しません(「超える」は500㎡を含まないため)。 したがって、上記のいずれの許可要件にも該当しないため、都道府県知事の許可は必要ありません。記述は正しいです。数値の「超える」と「以上」の違いに注意しましょう。