宅建 平成27年度(2015年)問18 法令上の制限 の解説
問題
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、一定の場合を除き、算入しない。
- 建築物の敷地が建ぺい率に関する制限を受ける地域又は区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の建ぺい率は、当該各地域又は区域内の建築物の建ぺい率の限度の合計の2分の1以下でなければならない。
- 地盤面下に設ける建築物については、道路内に建築することができる。
- 建築協定の目的となっている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
正解は選択肢2です。建築基準法第53条第3項によれば、敷地が複数の地域にわたる場合の建ぺい率は、各地域の建ぺい率の限度にその地域内の敷地面積の割合を乗じて得たものの合計(加重平均)で計算されます。選択肢の記述は、敷地が均等に分割されている場合にしか当てはまらないため、誤りとなります。
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