宅建 平成26年度(2014年)問5 権利関係 の解説

問題

債権譲渡に関する次の1から4までの記述のうち、下記判決文によれば、正しいものはどれか。 (判決文) 民法は、原則として債権の譲渡性を認め(民法第466条第1項)、当事者が反対の意思を表示した場合にはこれを認めない旨定めている(同条第2項本文)ところ、債権の譲渡性を否定する意思を表示した譲渡禁止の特約は、債務者の利益を保護するために付されるものと解される。そうすると、譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した債権者は、同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張する独自の利益を有しないのであって、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情がない限り、その無効を主張することは許されないと解するのが相当である。

  1. 債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債権者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるときに限り、債務者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。
  2. 債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債権者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであれば、譲渡した債権者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。
  3. 債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであれば、譲渡した債権者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。
  4. 債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債権譲渡禁止の特約は債務者の利益を保護するために付されるものであるので、債権者はいかなるときも当該譲渡が無効であることを主張することは許されない。

正解

正解は選択肢 3 です。

解説

正解は選択肢3です。本判決文は、債権譲渡禁止特約は債務者の利益を保護するために付されるものであり、特約に反して債権を譲渡した債権者は原則としてその譲渡の無効を主張する独自の利益を有しないとしながらも、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかである場合には、債権者も無効を主張することが許されるという例外を認めています。

【民法第466条(債権の譲渡性)】 第1項:債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。 第2項:当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合であっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。ただし、その意思表示は、善意無過失の第三者に対抗することができない。 (※本問題の判決文は、改正前の民法第466条第2項本文(「当事者が反対の意思を表示した場合にはこれを認めない」)を前提としていますが、判例の趣旨は改正後民法においても重要な考え方です。) 【判例(最判平成21年3月27日)】 本問題の判決文そのものです。債権譲渡禁止特約の趣旨が債務者の利益保護にあることを明確にし、特約に反して譲渡した債権者が無効を主張できるのは、債務者が無効を主張する意思がある場合に限られるという判断を示しました。これは、債権者が自ら特約に違反しておきながら、その違反を理由に譲渡の無効を主張することを許容しないという公平の観点に基づいています。

【選択肢1】誤。 この選択肢は、債務者が譲渡の無効を主張できる条件を「債権者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるときに限り」としていますが、これは誤りです。債権譲渡禁止特約は債務者の利益を保護するために付されるものですから、債務者は自身の利益のために、特約に反した譲渡に対して無効を主張することができます。債務者が無効を主張するのに、債権者の意思が条件となることはありません。判決文は、債権者が無効を主張できる例外について述べているのであり、債務者が無効を主張できる条件について述べているわけではありません。 【選択肢2】誤。 判決文は、債権者が譲渡の無効を主張できる例外として、「債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかである」場合を挙げています。しかし、この選択肢は「債権者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであれば」と、債権者自身の意思を条件としています。債権者は自ら特約に違反した当事者であるため、自身の意思だけで無効を主張することは原則として許されません。あくまで債務者の意思が明確である場合に限り、債権者も無効を主張できるのです。 【選択肢3】正。 判決文の「債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情がない限り、その無効を主張することは許されない」という記述は、裏を返せば「債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかである」場合には、債権者も無効を主張することが許される、と解釈できます。これは、債権譲渡禁止特約が債務者の利益保護のためにあるという趣旨に合致するためです。債務者が無効を望んでいるのであれば、債権者が無効を主張しても、債務者の利益を害することにはなりません。 【選択肢4】誤。 この選択肢は、債権者が「いかなるときも」当該譲渡が無効であることを主張することは許されない、としていますが、これは判決文の趣旨に反します。判決文は「債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情がない限り」という条件を付けており、例外的に債権者も無効を主張できる場合があることを示唆しています。「いかなるときも」という断定的な表現は、この例外を否定するため誤りとなります。

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