宅建 平成26年度(2014年)問46 宅建業法 の解説

問題

独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 機構は、地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。
  2. 機構は、証券化支援事業(買取型)において、住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る貸付債権について譲受けの対象としている。
  3. 機構は、高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する住宅とすることを主たる目的とする住宅の改良(高齢者が自ら居住する住宅について行うものに限る。)に必要な資金の貸付けを業務として行っている。
  4. 機構は、市街地の土地の合理的な利用に寄与する一定の建築物の建設に必要な資金の貸付けを業務として行っている。

正解

正解は選択肢 2 です。

解説

正解は選択肢2です。独立行政法人住宅金融支援機構の証券化支援事業(買取型)は、主に住宅の「建設または購入」に必要な資金の貸付債権を譲り受けることを目的としており(独立行政法人住宅金融支援機構法第13条第1項第1号)、住宅の「改良」に必要な資金の貸付債権は原則として対象外であるため、本記述は誤りです。

独立行政法人住宅金融支援機構法 第11条(業務の範囲):機構が行う貸付業務の種類を定めています。 独立行政法人住宅金融支援機構法 第13条(証券化支援事業):機構が行う証券化支援事業(買取型)において、どのような貸付債権を譲り受けることができるかを定めています。特に、第1項第1号は買取の主要な対象を、第2項は例外的な対象を規定しています。

【選択肢1】正。独立行政法人住宅金融支援機構法第11条第1項第1号の2に規定されており、機構は地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っています。これは、災害に強い安全な住まいづくりを支援する重要な役割の一つです。 【選択肢2】誤。独立行政法人住宅金融支援機構法第13条第1項第1号は、証券化支援事業(買取型)において、機構が譲り受ける貸付債権の対象を「住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る貸付債権」と明確に定めています。住宅の「改良」に必要な資金の貸付債権は、同条第2項で限定的に定められた特定の改良融資(例:高齢者向け返済特例制度、災害復興住宅融資など)を除き、原則として譲受けの対象とはなりません。したがって、一般的な記述として「住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る貸付債権について譲受けの対象としている」とする本記述は誤りです。この点が、本問のポイントとなります。 【選択肢3】正。独立行政法人住宅金融支援機構法第11条第1項第1号の3に規定されており、機構は高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する住宅とすることを主たる目的とする住宅の改良(高齢者が自ら居住する住宅について行うものに限る。)に必要な資金の貸付けを業務として行っています。これは、高齢者が安心して暮らせる住環境の整備を支援するものです。 【選択肢4】正。独立行政法人住宅金融支援機構法第11条第1項第1号の4に規定されており、機構は市街地の土地の合理的な利用に寄与する一定の建築物の建設に必要な資金の貸付けを業務として行っています。これは、都市の再開発や良好な市街地形成を促進するための支援であり、住宅だけでなく、関連する建築物も対象となります。

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