宅建 平成26年度(2014年)問19 法令上の制限 の解説
問題
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。
- 宅地造成工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600m²で、かつ、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可は必要ない。
- 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。
- 土地の占有者又は所有者は、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が、宅地造成工事規制区域の指定のために当該土地に立ち入って測量又は調査を行う場合、正当な理由がない限り、立入りを拒み、又は妨げてはならない。
- 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、当該工事の計画を変更しようとするときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
正解
正解は選択肢 4 です。
解説
正解は選択肢4です。宅地造成工事規制区域内において、宅地造成に関する工事の許可を受けた者がその計画を変更しようとする場合、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、都道府県知事の「許可」を受けなければなりません(宅地造成等規制法第8条第1項)。「届け出なければならない」とする本記述は誤りです。
宅地造成等規制法 **第2条第2号(宅地造成の定義)** この法律で「宅地造成」とは、宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行われる土地の形質の変更で政令で定めるものをいう。 **宅地造成等規制法施行令第3条(宅地造成の具体的な範囲)** 法第2条第2号の政令で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。 一 切土であって、当該切土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの、又は高さ2メートルを超える崖を生ずるもの。 二 盛土であって、当該盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの、又は高さ1メートルを超える崖を生ずるもの。 三 切土と盛土を同時に行う場合であって、当該切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの、又は高さ1メートルを超える崖を生ずるもの。 四 宅地以外の土地を宅地にするため、又は宅地において行われる土地の形質の変更で、前三号に該当しないものであっても、当該土地の面積が500平方メートルを超えるもの。 **第3条第1項(許可の必要性)** 宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 **第4条第1項、第3項(立入調査)** 1. 都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、宅地造成工事規制区域の指定のため、他人の土地に立ち入って測量又は調査を行うことができる。 3. 土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、前項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。 **第8条第1項(計画変更の許可)** 第3条第1項の許可を受けた宅地造成に関する工事の計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。 **第12条第1項(許可の取消し)** 都道府県知事は、第3条第1項の許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。
【選択肢1】正。 宅地造成等規制法は、宅地造成に伴う災害の発生を防止することを目的としています。ここでいう「宅地造成」とは、宅地以外の土地を宅地にするため、または宅地において行われる土地の形質の変更を指します(宅地造成等規制法第2条第2号)。 本選択肢の工事は「宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土」であり、これは「宅地造成」の定義に該当しません。したがって、宅地造成工事規制区域内であっても、都道府県知事の許可は必要ありません。面積や崖の高さの基準は、宅地造成に該当する場合に許可が必要となる規模を定めるものであり、そもそも宅地造成に該当しない工事には適用されません。 【選択肢2】正。 宅地造成等規制法第12条第1項は、都道府県知事が、宅地造成に関する工事の許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができると定めています。これは、許可条件の遵守を担保し、災害防止の実効性を確保するための重要な規定です。 【選択肢3】正。 宅地造成等規制法第4条第1項は、都道府県知事またはその命じた者若しくは委任した者が、宅地造成工事規制区域の指定のために他人の土地に立ち入って測量または調査を行うことができると定めています。さらに同条第3項では、土地の占有者または所有者は、正当な理由がない限り、この立入りを拒み、または妨げてはならないと規定されています。これは、公益上の必要性から、土地所有者の権利を一部制限するものです。 【選択肢4】誤。 宅地造成等規制法第8条第1項は、宅地造成に関する工事の許可を受けた者が、その工事の計画を変更しようとする場合、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、都道府県知事の「許可を受けなければならない」と明確に規定しています。単に「届け出なければならない」とする本記述は誤りです。計画の変更が災害防止に影響を及ぼす可能性があるため、変更についても当初と同様に厳格な審査(許可)が必要とされています。