宅建 平成26年度(2014年)問18 法令上の制限 の解説

問題

建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が10,000m²を超えるものは、原則として工業地域内では建築することができない。
  2. 学校を新築しようとする場合には、法第48条の規定による用途制限に適合するとともに、都市計画により敷地の位置が決定されていなければ新築することができない。
  3. 特別用途地区内においては、地方公共団体は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条の規定による建築物の用途制限を緩和することができる。
  4. 都市計画において定められた建ぺい率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の建ぺい率については、都市計画において定められた建ぺい率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。

正解

正解は選択肢 2 です。

解説

正解は選択肢2です。学校を新築する際に、建築基準法第48条の用途制限に適合することは当然必要ですが、その敷地の位置が都市計画により決定されていなければ新築できないという規定は、建築基準法には存在しません。都市計画法において学校が都市計画施設として定められることはありますが、全ての学校にこの要件が課されるわけではないため、この記述は誤りとなります。

【建築基準法第48条(用途地域等における建築物の用途制限)】 用途地域ごとに建築できる建築物の種類を定めており、学校もこの用途制限の対象となります。 【学校の敷地の位置決定に関する規定】 建築基準法には、学校の敷地の位置が都市計画により決定されていなければ新築できないという直接的な規定はありません。都市計画法では、都市計画施設として学校が定められることがありますが、これは特定の公共施設に関するものであり、全ての学校に適用される一般的な建築要件ではありません。

【選択肢1】正。 建築基準法第48条第8項及び別表第2(へ)項の規定により、工業地域内においては、店舗の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が10,000m²を超えるものは、原則として建築することができません。工業地域は主に工場等の利便を図るための地域であり、大規模な商業施設は交通量増加や環境への影響が大きいため、制限が設けられています。したがって、この記述は正しいです。 【選択肢2】誤。 学校を新築する際には、建築基準法第48条の規定による用途地域ごとの用途制限に適合する必要があります。しかし、「都市計画により敷地の位置が決定されていなければ新築することができない」という規定は、建築基準法にはありません。都市計画法において、学校が都市計画施設として位置づけられ、その敷地の位置が都市計画で決定されることはありますが、これは特定の公共施設に関するものであり、全ての学校の建築に義務付けられる一般的な要件ではありません。したがって、この記述は誤りです。 【選択肢3】正。 建築基準法第49条の規定により、特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の目的を達成するため必要と認める場合、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条の規定による建築物の用途制限を緩和し、又は強化することができます。特別用途地区は、特定の目的のために通常の用途地域による制限を補完・調整する制度であり、その実効性を確保するため、条例による柔軟な規制が認められています。したがって、この記述は正しいです。 【選択肢4】正。 建築基準法第53条第3項第2号の規定により、都市計画において定められた建ぺい率の限度が10分の8とされている地域(主に商業地域)以外の地域で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、都市計画において定められた建ぺい率の数値に10分の1を加えた数値が建ぺい率の限度となります。これは、防火地域内の耐火建築物は火災に対する安全性が高いため、土地の有効利用を図る観点から建ぺい率の緩和が認められているためです。ただし、もともと建ぺい率が10分の8と高い地域では、この緩和は適用されません。したがって、この記述は正しいです。

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