宅建 平成26年度(2014年)問17 法令上の制限 の解説
問題
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 住宅の地上階における居住のための居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して7分の1以上としなければならない。
- 建築確認の対象となり得る工事は、建築物の建築、大規模の修繕及び大規模の模様替であり、建築物の移転は対象外である。
- 高さ15mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。
- 準防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
正解
正解は選択肢 1 です。
解説
正解は選択肢1です。建築基準法第28条第1項は、住宅の居室における採光基準を定めており、採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積の7分の1以上とすることを義務付けています。これは、居住者の健康と快適な生活を確保するための重要な規定であり、試験でも頻出の基本的な知識です。
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【選択肢1】正。 建築基準法第28条第1項は、住宅の居室における採光基準を明確に定めています。具体的には、「住宅の居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して7分の1以上としなければならない」と規定されています。これは、居住者が健康で快適な生活を送るために、十分な自然光を確保することを目的とした基準です。本選択肢の記述は、この条文の内容と完全に一致しており、正しい記述となります。 【選択肢2】誤。 建築確認の対象となる工事は、建築基準法第6条第1項に規定されており、建築物の「建築」、大規模の「修繕」及び大規模の「模様替」が含まれます。ここでいう「建築」の定義は、建築基準法第2条第13号でさらに詳しく定められており、「新築し、増築し、改築し、又は移転すること」とされています。つまり、建築物の「移転」も「建築」行為の一部とみなされ、建築確認の対象となります。したがって、「建築物の移転は対象外である」という記述は、この法律の定義に反するため誤りです。 【選択肢3】誤。 避雷設備の設置義務については、建築基準法第28条の2に明確に規定されています。この条文では、「高さ20メートルを超える建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない」と定められています。ただし、周囲の状況によって安全上支障がない場合は、この限りではありません。本選択肢では「高さ15mの建築物」とありますが、これは設置義務の基準である「高さ20m」に満たないため、原則として避雷設備の設置義務はありません。したがって、記述は誤りです。基準となる高さを正確に覚えることが重要です。 【選択肢4】誤。 準防火地域内における建築物の屋上に設ける看板等に関する制限は、建築基準法施行令第136条の2の2に規定されています。この条文によれば、防火地域又は準防火地域内にある建築物の屋上に設ける看板等で、「その高さが3メートルを超えるもの」については、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならないとされています。本選択肢では「高さ3mを超える」という重要な条件が明記されておらず、すべての屋上看板に不燃材料の使用を義務付けているかのような記述になっています。高さ3m以下の看板であれば、不燃材料で造る義務はないため、記述は不正確であり誤りです。条件付きの規定は、その条件まで含めて正確に理解することが求められます。