宅建 平成26年度(2014年)問16 法令上の制限 の解説
問題
次のアからウまでの記述のうち、都市計画法による開発許可を受ける必要のある、又は同法第34条の2の規定に基づき協議する必要のある開発行為の組合せとして、正しいものはどれか。ただし、開発許可を受ける必要のある、又は協議する必要のある開発行為の面積については、条例による定めはないものとする。 ア 市街化調整区域において、国が設置する医療法に規定する病院の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500m²の開発行為 イ 市街化区域において、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,200m²の開発行為 ウ 区域区分が定められていない都市計画区域において、社会教育法に規定する公民館の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる4,000m²の開発行為
- ア、イ
- ア、ウ
- イ、ウ
- ア、イ、ウ
正解
正解は選択肢 1 です。
解説
正解は選択肢1。上記のとおり、選択肢1の内容が法令・判例の規定に適合する。
都市計画法・建築基準法等
【選択肢1】正。ア、イ→法令・判例の規定に適合する。 【選択肢2】誤。ア、ウ→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢3】誤。イ、ウ→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢4】誤。ア、イ、ウ→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。