宅建 平成26年度(2014年)問1 権利関係 の解説

問題

次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

  1. 賃借人の債務不履行を理由に、賃貸人が不動産の賃貸借契約を解除するには、信頼関係が破壊されていなければならない旨
  2. 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる旨
  3. 債務の履行のために債務者が使用する者の故意又は過失は、債務者の責めに帰すべき事由に含まれる旨
  4. 債務不履行によって生じた特別の損害のうち、債務者が、債務不履行時に予見し、又は予見することができた損害のみが賠償範囲に含まれる旨

正解

正解は選択肢 2 です。

解説

正解は選択肢2です。これは民法第420条に「当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる」と明確に規定されているためです。他の選択肢は、判例法理や条文の解釈、または条文の規定と異なる内容であり、民法の条文に直接規定されているものではありません。

【民法第420条(損害賠償額の予定)】 1. 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。 2. 損害賠償の額が予定された場合において、債務者がその債務を履行しないときは、債権者は、その予定の額を請求することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。 3. 第1項の規定は、違約金について準用する。 【補足説明】この条文は、将来の紛争を避けるために、あらかじめ損害賠償の額を決めておくことを認める規定です。実際に生じた損害額が予定額より多くても少なくても、原則として予定額が賠償額となります。これにより、損害額の立証の手間を省き、迅速な解決を図ることができます。

【選択肢1】誤。 この記述は「信頼関係破壊の法理」と呼ばれるもので、判例によって確立された法理です。民法の条文に直接規定されているわけではありません。賃貸借契約のような継続的契約においては、賃借人の軽微な債務不履行(例えば、家賃のわずかな滞納など)があったとしても、直ちに契約解除を認めると賃借人にとって酷な場合があります。そこで、判例は、単なる債務不履行だけでなく、当事者間の信頼関係が破壊されたと認められるような重大な事情がある場合に限り、解除を認めるという考え方を示しています。したがって、民法の条文に直接規定されているものではありません。 【選択肢2】正。 民法第420条第1項に「当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。」と明確に規定されています。これは、債務不履行があった場合に、実際にどれくらいの損害が生じたかを立証する手間を省き、紛争を未然に防ぐための制度です。当事者が事前に合意した額が、実際に生じた損害額と異なっていたとしても、原則として予定された額が損害賠償額となります。この規定は、民法の条文に直接明記されているため、本問の正解となります。 【選択肢3】誤。 この記述は、民法第415条1項ただし書き(債務不履行の責任)の解釈に関する内容です。民法415条1項は「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。」と規定しています。この「債務者の責めに帰すべき事由」には、債務者自身だけでなく、その履行のために使用する者(履行補助者、例えば従業員や下請け業者など)の故意・過失も含まれると解釈されています。しかし、これは条文に直接明記されているわけではなく、判例や通説によって確立された解釈です。したがって、民法の条文に直接規定されているものではありません。 【選択肢4】誤。 民法第416条第2項は「特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったとき、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。」と規定しています。この選択肢の記述は「債務者が、債務不履行時に予見し、又は予見することができた損害のみ」とありますが、条文の主語は「当事者が」であり、「債務者が」に限定されていません。また、「のみ」という限定も条文にはありません。条文の趣旨は、特別損害については、債務不履行時に当事者がその事情を予見できた場合に賠償責任を負うというものであり、この選択肢の表現は条文の規定と完全に一致するものではありません。特に「債務者が」という点が条文の文言と異なります。

平成26年度の過去問を模擬試験形式で解く