宅建 平成26年度(2014年)問2 権利関係 の解説
問題
代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはいくつあるか。 ア 代理権を有しない者がした契約を本人が追認する場合、その契約の効力は、別段の意思表示がない限り、追認をした時から将来に向かって生ずる。 イ不動産を担保に金員を借り入れる代理権を与えられた代理人が、本人の名において当該不動産を売却した場合、相手方において本人自身の行為であると信じたことについて正当な理由があるときは、表見代理の規定を類推適用することができる。 ウ代理人は、行為能力者であることを要しないが、代理人が後見開始の審判を受けたときは、代理権が消滅する。 エ代理人の意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、本人の選択に従い、本人又は代理人のいずれかについて決する。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
正解は選択肢2です。誤っている記述はアとエの二つです。アは無権代理の追認の効果が原則として契約時に遡って生じる(遡及効)という民法116条の規定に反し、エは代理行為の瑕疵は代理人自身を基準に判断されるという民法101条1項の原則に反しています。
【民法101条1項(代理行為の瑕疵)】 代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。 (ポイント)代理行為の有効・無効は、原則として代理人自身の意思や認識を基準に判断されます。本人の意思や認識は関係ありません。 【民法102条(代理人の行為能力)】 代理人は、行為能力者であることを要しない。 (ポイント)代理人は、本人に代わって意思表示をするだけで、その法律効果は本人に帰属するため、代理人自身は行為能力者である必要がありません。未成年者や被保佐人でも代理人になれます。 【民法110条(権限外の行為の表見代理)】 代理人がその権限外の行為をした場合において、相手方が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときは、本人は、その行為について責任を負う。 (ポイント)基本となる代理権があるにもかかわらず、代理人がその権限を超えた行為をした場合でも、相手方が代理権があると信じるに足る正当な理由があれば、本人はその責任を負わなければなりません。これは、取引の安全を保護するための規定です。 【民法111条1項3号(代理権の消滅事由)】 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。 三 代理人が破産手続開始の決定を受け、又は後見開始の審判を受けたこと。 (ポイント)代理人が破産したり、後見開始の審判を受けたりすると、代理人としての信頼性が失われるため、代理権は消滅します。 【民法116条(無権代理の追認の効力)】 追認は、別段の意思表示がない限り、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 (ポイント)無権代理行為を本人が追認した場合、その契約は追認の時から有効になるのではなく、契約が締結された時点に遡って有効になります(遡及効)。これは、契約の安定性を図るための規定です。
【ア】誤り。 代理権を有しない者がした契約(無権代理行為)を本人が追認する場合、その契約の効力は、原則として「契約の時にさかのぼって」生じます(民法116条本文)。これを「遡及効(そきゅうこう)」といいます。問題文では「追認をした時から将来に向かって生ずる」とありますが、これは取り消しや解除の効果であり、無権代理の追認の効果ではありません。ただし、当事者が別段の意思表示をした場合は、その意思表示に従います。 【イ】正。 不動産を担保に金員を借り入れる代理権(基本代理権)を与えられた代理人が、その権限を超えて当該不動産を売却した場合、これは「権限外の行為の表見代理」(民法110条)の問題となります。相手方が、代理人に売却の代理権があると信じたことについて正当な理由があるときは、本人はその売却行為について責任を負わなければなりません。判例は、基本代理権が公法上の代理権である場合にも、私法上の行為について民法110条を類推適用できるとしています(最判昭和45年7月28日)。本問のケースは私法上の代理権ですが、権限外の行為について表見代理の規定が適用されうるという趣旨は正しいです。したがって、この記述は正しいと判断できます。 【ウ】正。 民法102条により、代理人は行為能力者であることを要しません。したがって、未成年者や被保佐人でも代理人になることができます。しかし、代理人が後見開始の審判を受けた場合、代理人としての判断能力や信頼性が失われるため、代理権は消滅します(民法111条1項3号)。この記述は、代理に関する重要な原則と消滅事由を正確に述べており、正しいです。 【エ】誤り。 代理人の意思表示の効力が、意思の不存在(心裡留保、虚偽表示)、詐欺、強迫、またはある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったこと(善意・悪意、過失の有無)によって影響を受けるべき場合、その事実の有無は「代理人について決する」のが原則です(民法101条1項)。これは、代理行為は代理人自身の意思に基づいて行われるためです。問題文では「本人の選択に従い、本人又は代理人のいずれかについて決する」とありますが、これは誤りです。本人の意思や認識は原則として関係ありません。