宅建 平成24年度(2012年)問42 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許) が行う宅地建物取引業者B社(甲県知事免許)を売主とする分譲マンション (100戸)に係る販売代理について、A社が単独で当該マンションの所在する場所の隣地に案内所を設けて売買契約の締結をしようとする場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。なお、当該マンション及び案内所は甲県内に所在するものとする。 ア A社は、マンションの所在する場所に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならないが、B社は、その必要がない。 イ A社が設置した案内所について、売主であるB社が法第50条第2項の規定に基づく届出を行う場合、A社は当該届出をする必要がないが、B社による届出書については、A社の商号又は名称及び免許証番号も記載しなければならない。 ウ A社は、成年者である専任の取引主任者を当該案内所に置かなければならないが、B社は、当該案内所に成年者である専任の取引主任者を置く必要がない。 エ A社は、当該案内所に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならないが、当該標識へは、B社の商号又は名称及び免許証番号も記載しなければならない。
- ア、イ
- イ、ウ
- ウ、エ
- ア、エ
正解
正解は選択肢 3 です。
解説
正解は選択肢3です。本問は、宅地建物取引業者が事務所等以外の場所(案内所等)で宅地建物取引業を営む場合の、標識の掲示、届出、専任の取引士の設置に関する義務の所在を問う問題です。特に、販売代理の場合における代理業者と売主業者のそれぞれの義務について正確に理解しているかがポイントとなります。ウとエの記述が、宅地建物取引業法第31条の3第1項、第50条第1項、および施行規則第19条の規定に照らして正しい内容となっています。
宅地建物取引業法(以下「法」) * **法第31条の3第1項(専任の取引士の設置)**: 宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 * **補足**: 「国土交通省令で定める場所」には、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に関する契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場所(案内所等)が含まれます。 * **法第50条第1項(標識の掲示)**: 宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。 * **補足**: 「国土交通省令で定める場所」には、事務所等以外の場所で、宅地建物取引業に関する契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場所(案内所等)が含まれます。 * **法第50条第2項(案内所の届出)**: 宅地建物取引業者は、事務所等以外の場所で宅地建物取引業に関する契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場所を設置しようとするときは、その業務を開始する日の10日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その場所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 * **宅地建物取引業法施行規則第19条第1項第4号(標識の記載事項)**: 代理又は媒介をする宅地建物取引業者が標識を掲示する場合、その標識には、代理又は媒介に係る宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号も記載しなければならない。 * **宅地建物取引業法施行規則第19条第2項第3号(届出書の記載事項)**: 代理又は媒介をする宅地建物取引業者が届出を行う場合、その届出書には、代理又は媒介に係る宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号も記載しなければならない。
【選択肢ア】誤り。 A社は、マンションの所在する場所ではなく、**契約を締結しようとする「案内所」に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければなりません**。法第50条第1項の標識掲示義務は、事務所等以外の場所で契約を締結等する「案内所」や「現地販売所」に課されるものであり、分譲マンションの敷地そのものに標識を掲示する義務はありません。したがって、「マンションの所在する場所に標識を掲げなければならない」とする記述は誤りです。 【選択肢イ】誤り。 案内所の設置及び届出義務は、**「自ら契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場所」を設置した宅地建物取引業者に課されます**(法第50条第2項)。本問では、A社が単独で案内所を設けて売買契約の締結をしようとしているため、案内所の設置者であるA社が届出義務を負います。売主であるB社は案内所を設置していないため、B社に届出義務はありません。したがって、「売主であるB社が届出を行う場合、A社は当該届出をする必要がない」という記述は誤りです。正しくは、A社が届出を行い、その届出書には、施行規則第19条第2項第3号に基づき、売主であるB社の商号又は名称及び免許証番号も記載する必要があります。 【選択肢ウ】正。 法第31条の3第1項により、宅地建物取引業者は、事務所等以外の場所で契約を締結等する案内所等に、**成年者である専任の宅地建物取引士を1名以上置かなければなりません**。この義務は、案内所を設置し、そこで契約行為を行う業者に課されます。本問では、A社が案内所を設置し、契約の締結をしようとしているため、A社は専任の取引士を置く義務があります。一方、B社は売主であり、案内所を設置しているのはA社であるため、B社が当該案内所に専任の取引士を置く必要はありません。したがって、この記述は正しいです。 【選択肢エ】正。 法第50条第1項により、A社は、契約を締結しようとする「案内所」に標識を掲示する義務があります。また、施行規則第19条第1項第4号により、代理又は媒介をする宅地建物取引業者が標識を掲示する場合、その標識には、**代理又は媒介に係る宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号も記載しなければなりません**。本問ではA社が販売代理を行っているため、A社が掲示する標識には、売主であるB社の商号又は名称及び免許証番号も記載する必要があります。したがって、この記述は正しいです。