宅建 平成24年度(2012年)問41 宅建業法 の解説

問題

宅地建物取引業者A社による投資用マンションの販売の勧誘に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。 ア A社の従業員は、勧誘に先立ってA社の商号及び自らの氏名を告げてから勧誘を行ったが、勧誘の目的が投資用マンションの売買契約の締結である旨を告げなかった。 イ A社の従業員は、「将来、南側に5階建て以上の建物が建つ予定は全くない。」と告げ、将来の環境について誤解させるべき断定的判断を提供したが、当該従業員には故意に誤解させるつもりはなかった。 ウ A社の従業員は、勧誘の相手方が金銭的に不安であることを述べたため、売買代金を引き下げ、契約の締結を誘引した。 エ A社の従業員は、勧誘の相手方から、「午後3時に訪問されるのは迷惑である。」と事前に聞いていたが、深夜でなければ迷惑にはならないだろうと判断し、午後3時に当該相手方を訪問して勧誘を行った。

  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ

正解

正解は選択肢 3 です。

解説

正解は選択肢3です。宅地建物取引業法第47条の2および同法施行規則第16条の12に規定される不当な勧誘行為等の禁止に照らし、ア、イ、エの3つの行為が違反に該当します。特に、断定的判断の提供や迷惑な勧誘は、故意の有無にかかわらず禁止される点に注意が必要です。

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