宅建 平成24年度(2012年)問40 宅建業法 の解説

問題

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア 不当な履行遅延の禁止 (法第44条)は、宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し又は取引に係る対価の支払を対象とするのみである。 イ 宅地建物取引業者は、個人情報の保護に関する法律第2条第3項に規定する個人情報取扱事業者に該当しない場合、業務上取り扱った個人情報について、正当な理由なく他に漏らしても、秘密を守る義務(法第45条)に違反しない。 ウ 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、従業者名簿を備えなければならず、当該名簿については最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。 エ 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければならず、帳簿の閉鎖後5年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間) 当該帳簿を保存しなければならない。

  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ

正解

正解は選択肢 3 です。

解説

正解は選択肢3です。本問では、宅地建物取引業法における「不当な履行遅延の禁止(法第44条)」、「秘密を守る義務(法第45条)」、「従業者名簿の備付け・保存(法第48条)」、「帳簿の備付け・保存(法第49条)」に関する知識が問われています。ア、ウ、エの記述は宅建業法の規定通りであり、正しいものが3つあるため、選択肢3が正解となります。

・法第44条(不当な履行遅延の禁止):宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し又は取引に係る対価の支払を不当に遅延する行為をしてはなりません。 ・法第45条(秘密を守る義務):宅地建物取引業者は、その業務に関して知り得た秘密を正当な理由がある場合でなければ、他に漏らしてはなりません。宅地建物取引業を営まなくなった後においても、同様とされます。この義務は、個人情報保護法とは独立して適用されます。 ・法第48条(従業者名簿):宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備え、最終の記載をした日から10年間保存しなければなりません。 ・法第49条(帳簿):宅地建物取引業者は、その事務所ごとにその業務に関する帳簿を備え、帳簿の閉鎖後5年間(自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間)保存しなければなりません。

【ア】正。 法第44条(不当な履行遅延の禁止)は、「宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し又は取引に係る対価の支払を不当に遅延する行為をしてはならない。」と規定しています。この条文が対象としているのは、まさに「登記」「引渡し」「取引に係る対価の支払」の3点であり、「のみである」という限定表現は、この条文の範囲においては正しい記述となります。したがって、本記述は正しいです。 【イ】誤。 法第45条(秘密を守る義務)は、「宅地建物取引業者は、その業務に関して知り得た秘密を正当な理由がある場合でなければ、他に漏らしてはならない。宅地建物取引業を営まなくなった後においても、同様とする。」と規定しています。この義務は、個人情報保護法とは独立して、宅建業者が業務上知り得た「秘密」全般に適用されます。個人情報も当然「秘密」に含まれるため、たとえ個人情報保護法上の「個人情報取扱事業者」に該当しない場合であっても、宅建業法上の秘密を守る義務に違反することになります。「秘密を守る義務に違反しない」という記述は誤りです。 【ウ】正。 法第48条(従業者名簿)第1項は「宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に従事する者(宅地建物取引士を含む。)の氏名、宅地建物取引士であるか否かの別その他国土交通省令で定める事項を記載した名簿(以下「従業者名簿」という。)を備えなければならない。」と規定しています。また、同条第3項は「宅地建物取引業者は、従業者名簿を最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。」と規定しています。本記述はこれらの条文の内容と完全に一致しており、正しいです。 【エ】正。 法第49条(帳簿)第1項は「宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載しなければならない。」と規定しています。また、同条第2項は「宅地建物取引業者は、前項の帳簿を閉鎖後5年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあつては、10年間)保存しなければならない。」と規定しています。本記述はこれらの条文の内容と完全に一致しており、正しいです。

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