宅建 平成24年度(2012年)問24 税・その他 の解説

問題

不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき23万円、その他のものにあっては1戸につき12万円に満たない場合においては、不動産取得税が課されない。
  2. 平成24年4月に取得した床面積 250㎡である新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。
  3. 宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該取得が平成27年3月31日までに行われた場合、当該宅地の価格の4分の1の額とされる。
  4. 家屋が新築された日から2年を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から2年を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。

正解

正解は選択肢 1 です。

解説

正解は選択肢1です。これは不動産取得税における「免税点」に関する規定であり、課税標準となるべき額が一定の金額に満たない場合には、不動産取得税が課されないという地方税法第73条の15の定めに基づいています。この規定により、少額の不動産取得に対しては税負担が生じないよう配慮されています。

【地方税法第73条の15(免税点)】 不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき23万円、その他のものにあっては1戸につき12万円に満たない場合においては、不動産取得税を課さない。これは、少額の不動産取得に対しては課税事務の煩雑さを避けるとともに、納税者の負担を軽減するための規定です。 【地方税法第73条の14第1項(新築住宅の特例)】 新築住宅の取得に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円を控除する。ただし、この特例には床面積の要件(原則として50㎡以上240㎡以下)があります。この特例は、住宅取得を促進するための優遇措置です。 【地方税法附則第11条の2第1項(宅地の課税標準の特例)】 平成18年4月1日から令和9年3月31日までの間に取得された宅地等に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地等の価格の2分の1の額とする。これは、宅地等の取得に係る税負担を軽減し、不動産取引を活性化するための時限的な特例措置です。 【地方税法第73条の2第2項(新築未登記家屋のみなし取得)】 家屋が新築された日から1年を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から1年を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。これは、未登記のまま長期間放置される家屋に対する課税の公平性を確保するための規定です。

【選択肢1】正。 この記述は、不動産取得税の「免税点」に関する規定であり、地方税法第73条の15に定められています。具体的には、課税標準となるべき額が以下の金額に満たない場合には、不動産取得税は課されません。 * 土地の取得:10万円 * 家屋の取得のうち建築に係るもの(新築):1戸につき23万円 * 家屋の取得のうちその他のもの(売買、贈与など):1戸につき12万円 選択肢の記述はこれらの金額と完全に一致しており、正しい内容です。これは、少額の不動産取引に対しては税金を課さないという、納税者への配慮と行政コストの効率化を図るための重要な規定です。 【選択肢2】誤。 新築住宅の取得に係る不動産取得税の課税標準の特例として、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除されるという規定は、地方税法第73条の14第1項にあります。しかし、この特例が適用されるためには、新築住宅の床面積に要件があります。原則として、床面積が50㎡以上240㎡以下でなければなりません(貸家住宅の場合は40㎡以上240㎡以下)。 問題文では床面積が250㎡とされており、これは240㎡を超えているため、この新築住宅の特例(1,200万円控除)は適用されません。したがって、記述は誤りです。床面積の要件を見落とさないように注意しましょう。 【選択肢3】誤。 宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準については、地方税法附則第11条の2第1項により、平成18年4月1日から令和9年3月31日までの間に取得された宅地等については、当該宅地の価格(固定資産税評価額)の「2分の1」の額とする特例が適用されます。これは、宅地等の取得に係る税負担を軽減するための時限的な措置です。 選択肢では「4分の1の額とされる」と記述されていますが、これは誤りです。正しい割合は「2分の1」です。数字のひっかけ問題としてよく出題されるポイントなので、正確に覚えましょう。 【選択肢4】誤。 家屋が新築された後、最初の使用や譲渡が行われない場合に、一定期間経過後に取得があったものとみなす規定は、地方税法第73条の2第2項にあります。しかし、その期間は「新築された日から1年を経過して」と定められています。 選択肢では「新築された日から2年を経過して」と記述されており、これは誤りです。正しい期間は「1年」です。この規定は、未登記のまま長期間放置される新築家屋に対する課税の公平性を確保するためのものです。期間の数字を正確に把握しておくことが重要です。

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