宅建 平成24年度(2012年)問23 税・その他 の解説
問題
平成24年中に、個人が居住用財産を譲渡した場合における譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 平成24年1月1日において所有期間が10年以下の居住用財産については、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除(租税特別措置法第35条第1項) を適用することができない。
- 平成24年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除(租税特別措置法第33条の4第1項)の適用を受ける場合であっても、特別控除後の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例(同法第31条の3第1項)を適用することができる。
- 平成24年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、その譲渡した時にその居住用財産を自己の居住の用に供していなければ、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を適用することができない。
- 平成24年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、その者と生計を一にしていない孫に譲渡した場合には、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除を適用することができる。
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
正解は選択肢2です。本問は、居住用財産の譲渡所得に関する複数の特例の適用要件と併用可否を問う問題です。特に、収用交換等の場合の5,000万円特別控除(租税特別措置法第33条の4)と、10年超所有居住用財産の軽減税率の特例(同法第31条の3)は、法律上併用が認められており、特別控除後の譲渡益に対して軽減税率を適用できる点がポイントとなります。
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