宅建 平成24年度(2012年)問10 権利関係 の解説
問題
Aは未婚で子供がなく、父親Bが所有する甲建物にBと同居している。Aの母親Cは平成23年3月末日に死亡している。AにはBとCの実子である兄Dがいて、DはEと婚姻して実子Fがいたが、Dは平成24年3月末日に死亡している。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- Bが死亡した場合の法定相続分は、Aが2分の1、Eが4分の1、Fが4分の1である。
- Bが死亡した場合、甲建物につき法定相続分を有するFは、甲建物を1人で占有しているAに対して、当然に甲建物の明渡しを請求することができる。
- Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが4分の3、Fが4分の1である。
- Bが死亡した後、Aがすべての財産を第三者Gに遺贈する旨の遺言を残して死亡した場合、FはGに対して遺留分を主張することができない。
正解
正解は選択肢 4 です。
解説
正解は選択肢4です。FはAの甥にあたり、Aの相続人ではありません。民法第1042条1項により、兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、Fも遺留分を主張することはできません。
【民法第887条(子の代襲相続)】 1. 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。 2. 前項の規定は、被相続人の直系卑属が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失った場合について準用する。 (補足)被相続人の子が先に死亡した場合、その子(被相続人から見て孫)が代わりに相続する制度です。孫が先に死亡していれば、ひ孫が代襲します。 【民法第889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)】 1. 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序で相続人となる。 一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 二 被相続人の兄弟姉妹 2. 第887条第2項の規定は、前項第二号の規定により相続人となるべき兄弟姉妹の子には、適用しない。 (補足)兄弟姉妹が相続人となる場合、その子が代襲相続できるのは、兄弟姉妹が被相続人より先に死亡した場合に限られ、その兄弟姉妹の子(甥・姪)までです。甥・姪が先に死亡しても、その子(被相続人から見て大甥・大姪)は代襲相続できません。 【民法第890条(配偶者の相続権)】 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。 (補足)配偶者は常に相続人となりますが、他の相続人(子、直系尊属、兄弟姉妹)の順位によって相続分が変わります。 【民法第1042条(遺留分権利者及び遺留分の割合)】 1. 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次に掲げる区分に応じてそれぞれに定める割合の財産を受ける。 一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1 二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1 (補足)遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる、最低限保障された相続分です。遺言によっても奪うことはできません。
【選択肢1】誤り。 Bが死亡した場合、被相続人はBです。相続人は、第一順位である子です。AはBの子であり、DもBの子ですが、DはBより先に死亡しています。この場合、Dの子であるFがDを代襲して相続人となります(民法第887条1項)。Dの妻Eは、Bの配偶者でも直系卑属でもないため、Bの相続人にはなりません。したがって、Bの相続人はAとFです。法定相続分は、Aが2分の1、Fが2分の1となります。選択肢の「Eが4分の1」という記述が誤りです。 【選択肢2】誤り。 Bが死亡した場合、甲建物はAとFの共有となります。共有者の一人であるAが甲建物を単独で占有している状況です。共有物の占有について、民法第249条は「各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる」と定めています。判例(最判昭和41年5月19日)によれば、共有者の一人が共有物全部を占有している場合でも、他の共有者は、その共有者の占有が自己の共有権を侵害するものでない限り、当然に共有物全部の明渡しを請求することはできません。FはAに対し、自己の持分に応じた使用を請求することはできますが、Aも共有者であるため、当然に甲建物全体の明渡しを請求することはできないのです。共有者間の明渡し請求は、不法占有者に対するものとは異なります。 【選択肢3】誤り。 Aが死亡した場合、被相続人はAです。Aは未婚で子供がなく、BはAの父、FはAの兄Dの子(甥)です。 相続人の順位は、まず第一順位の子(Aには子なし)。次に第二順位の直系尊属(Aには父Bがいます)。第三順位は兄弟姉妹ですが、第二順位の直系尊属がいるため、兄弟姉妹は相続人になりません。したがって、Aの相続人は父Bのみです。DはAの兄ですが、Aより先に死亡しており、また、兄弟姉妹の子(甥・姪)が代襲相続できるのは、被相続人に直系尊属がいない場合に限られます(民法第889条2項)。本件ではB(直系尊属)が存命であるため、FはAの相続人にはなりません。したがって、Aの法定相続分はBが全部(1)となります。選択肢の「Bが4分の3、Fが4分の1」という記述は誤りです。 【選択肢4】正しい。 Bが死亡した後、Aが死亡した場合、被相続人はAです。Aは未婚で子供がなく、BはAより先に死亡しています。したがって、Aには第一順位の子も、第二順位の直系尊属もいません。第三順位の相続人は兄弟姉妹ですが、Aの兄DはAより先に死亡しています。民法第889条2項は、兄弟姉妹の代襲相続を「その直系卑属」に限定しており、Dの子であるF(Aから見て甥)は代襲相続人となります。しかし、遺留分権利者については、民法第1042条1項で「兄弟姉妹以外の相続人」と明記されており、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。FはAの兄弟姉妹の子(甥)であり、Aの相続人ではありますが、遺留分権利者ではありません。したがって、Aがすべての財産を第三者Gに遺贈する旨の遺言を残して死亡した場合、FはGに対して遺留分を主張することはできません。