宅建 平成24年度(2012年)問9 権利関係 の解説

問題

Aに雇用されているBが、勤務中にA所有の乗用車を運転し、営業活動のため得意先に向かっている途中で交通事故を起こし、歩いていたCに危害を加えた場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. BのCに対する損害賠償義務が消滅時効にかかったとしても、AのCに対する損害賠償義務が当然に消滅するものではない。
  2. Cが即死であった場合には、Cには事故による精神的な損害が発生する余地がないので、AはCの相続人に対して慰謝料についての損害賠償責任を負わない。
  3. Aの使用者責任が認められてCに対して損害を賠償した場合には、AはBに対して求償することができるので、Bに資力があれば、最終的にはAはCに対して賠償した損害額の全額を常にBから回収することができる。
  4. Cが幼児である場合には、被害者側に過失があるときでも過失相殺が考慮されないので、AはCに発生した損害の全額を賠償しなければならない。

正解

正解は選択肢 1 です。

解説

正解は選択肢1です。本問は、使用者責任(民法715条)における使用者と被用者の関係、不法行為における損害賠償の諸原則を問うものです。使用者と被用者の損害賠償義務は不真正連帯債務の関係にあり、一方の債務の消滅時効が完成しても、他方の債務が当然に消滅するわけではないという、不真正連帯債務の重要な特性に関する判例知識が問われています。

【民法715条(使用者等の責任)】 他人を雇用して事業を行う者(使用者)が、その被用者が事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りではありません。また、使用者は、被用者に対して求償権を有します。 【民法724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)】 不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅します。また、不法行為の時から20年を経過したときも、同様とされています。 【不真正連帯債務に関する判例】 使用者と被用者の損害賠償義務は不真正連帯債務の関係にあり、連帯債務とは異なり、一方の債務について生じた事由(時効の完成、債務免除など)は、原則として他の債務者に影響を及ぼさないとされています(最高裁昭和42年11月10日判決など)。 【慰謝料請求権の相続に関する判例】 不法行為による慰謝料請求権は、被害者が死亡した場合でも、その死亡と同時に被害者本人に発生し、直ちに相続人に相続されるとされています(最高裁昭和42年11月1日判決など)。 【民法722条2項(損害賠償の方法及び過失相殺)】 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができると定めています。これが過失相殺の規定です。 【過失相殺における被害者側の過失に関する判例】 過失相殺における「被害者側の過失」には、被害者本人だけでなく、被害者と身分上または生活関係上一体をなすとみられる者の過失(例えば、責任能力のない幼児の親権者などの監督義務者の過失)も含まれるとされています(最高裁昭和39年6月24日判決など)。 【求償権の範囲に関する判例】 使用者が使用者責任に基づき被害者に損害を賠償した場合、被用者に対して求償することができますが、その求償権の行使は、信義則上相当と認められる限度に限られるとされています(最高裁昭和51年7月8日判決など)。

【選択肢1】正。 A(使用者)とB(被用者)は、C(被害者)に対して不法行為に基づく損害賠償責任を負います。Bは直接の加害者として民法709条に基づく責任を負い、Aは使用者として民法715条に基づく責任を負います。これらの責任は「不真正連帯債務」の関係にあります。不真正連帯債務においては、連帯債務とは異なり、一方の債務について生じた事由(例えば、時効の完成、債務免除など)は、原則として他の債務者に影響を及ぼしません。したがって、BのCに対する損害賠償義務が時効によって消滅したとしても、AのCに対する損害賠償義務が当然に消滅するわけではありません。Aの債務はA自身の時効期間の経過によって消滅することになります。これは不真正連帯債務の重要な特性であり、判例によって確立されている知識です。 【選択肢2】誤。 不法行為による慰謝料請求権は、被害者が死亡した場合でも、その死亡と同時に被害者本人に発生し、直ちに相続人に相続されると解されています(最高裁昭和42年11月1日判決など)。「即死」であったとしても、事故発生から死亡までの極めて短い時間であっても精神的苦痛は発生すると考えられ、慰謝料請求権は発生します。したがって、Cが即死であったとしても、Cに精神的な損害が発生する余地がないわけではなく、AはCの相続人に対して慰謝料についての損害賠償責任を負います。 【選択肢3】誤。 A(使用者)が使用者責任に基づきC(被害者)に損害を賠償した場合、AはB(被用者)に対して求償することができます(民法715条3項)。しかし、この求償権の行使は、信義則上相当と認められる限度に限られると解されています(最高裁昭和51年7月8日判決など)。使用者は、被用者の活動から利益を得ていること、被用者の選任・監督に責任があることなどを考慮し、全額の求償は原則として認められません。例えば、使用者の事業の性格、被用者の業務内容、過失の程度などを総合的に考慮して、一部の求償のみが認められるのが一般的です。したがって、「常にBから回収することができる」という記述は誤りです。 【選択肢4】誤。 過失相殺(民法722条2項)は、被害者にも過失がある場合に損害賠償額を減額する制度です。被害者が幼児(責任能力のない者)である場合、その幼児自身の過失は問えません。しかし、過失相殺における「被害者側の過失」とは、被害者本人だけでなく、被害者と身分上または生活関係上一体をなすとみられる者の過失(例えば、幼児の親権者などの監督義務者の過失)も含まれると解されています(最高裁昭和39年6月24日判決など)。したがって、Cが幼児であっても、その監督義務者(親など)に監督上の過失があれば、その過失を考慮して過失相殺が適用され、Aの賠償額が減額される可能性があります。「過失相殺が考慮されない」という記述は誤りです。

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