宅建 平成24年度(2012年)問8 権利関係 の解説

問題

債務不履行に基づく損害賠償請求権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. AがBと契約を締結する前に、信義則上の説明義務に違反して契約締結の判断に重要な影響を与える情報をBに提供しなかった場合、Bが契約を締結したことにより被った損害につき、Aは、不法行為による賠償責任を負うことはあっても、債務不履行による賠償責任を負うことはない。
  2. AB間の利息付金銭消費貸借契約において、利率に関する定めがない場合、借主Bが債務不履行に陥ったことによりAがBに対して請求することができる遅延損害金は、年5分の利率により算出する。
  3. AB間でB所有の甲不動産の売買契約を締結した後、Bが甲不動産をCに二重譲渡してCが登記を具備した場合、AはBに対して債務不履行に基づく損害賠償請求をすることができる。
  4. AB間の金銭消費貸借契約において、借主Bは当該契約に基づく金銭の返済をCからBに支払われる売掛代金で予定していたが、その入金がなかった (Bの責めに帰すべき事由はない。)ため、返済期限が経過してしまった場合、Bは債務不履行には陥らず、Aに対して遅延損害金の支払義務を負わない。

正解

正解は選択肢 4 です。

解説

正解は選択肢4です。金銭債務の不履行においては、債務者の帰責事由(故意や過失)の有無にかかわらず、遅延損害金の支払義務を負います(民法419条3項)。したがって、「Bの責めに帰すべき事由はない」としても、遅延損害金は発生するため、選択肢4の記述は誤りとなります。

【民法415条1項(債務不履行による損害賠償)】債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 【民法419条1項(金銭債務の特則)】金銭の給付を目的とする債務の不不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。 【民法419条3項(金銭債務の特則)】金銭の給付を目的とする債務の不不履行については、債務者は、これによって生じた損害の賠償をしなければならない。この場合において、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。 【民法404条(法定利率)】利息を生ずべき債務について別段の意思表示がないときは、その利率は、年三パーセントとする。 【民法709条(不法行為による損害賠償)】故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

【選択肢1】正。契約締結前の段階では、まだ契約関係が成立していないため、原則として債務不履行責任(民法415条)は発生しません。しかし、契約締結に至る交渉過程においても、信義則(民法1条2項)に基づき、相手方に不測の損害を与えないよう配慮する義務(信義則上の説明義務など)が生じます。この義務に違反して相手方に損害を与えた場合、不法行為責任(民法709条)を負うことがあります。判例も、契約締結上の過失として不法行為責任を認めています(最判平成15年10月10日など)。したがって、債務不履行責任は負わないが、不法行為責任は負うという記述は正しいです。 【選択肢2】正。利息付金銭消費貸借契約において、利率に関する定めがない場合、遅延損害金の利率は、特約がない限り法定利率が適用されます(民法419条1項)。改正前民法(2020年3月31日以前)では、法定利率は年5分(年5%)でした。本問が改正前民法を前提としている場合、この記述は正しいことになります。なお、2020年4月1日施行の改正民法では、法定利率は年3%(変動制)に引き下げられています(民法404条)。宅建試験では通常、現行法で出題されますが、過去問では改正前の知識を問うものも存在するため、注意が必要です。 【選択肢3】正。AB間で売買契約を締結した後、売主Bが目的物である甲不動産を第三者Cに二重譲渡し、Cが登記を具備した場合、BはAに対して甲不動産の所有権移転登記義務を履行することができなくなります。これは履行不能という債務不履行にあたります。したがって、買主Aは売主Bに対して、債務不履行(履行不能)に基づく損害賠償請求をすることができます(民法415条1項)。 【選択肢4】誤。金銭債務の不履行については、民法419条3項に特則が定められています。この条文は、「金銭の給付を目的とする債務の不履行については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない」と規定しており、金銭債務の不履行は、債務者の故意や過失(帰責事由)の有無にかかわらず、遅延損害金が発生することを意味します。したがって、借主Bに「責めに帰すべき事由がない」としても、返済期限が経過すれば債務不履行に陥り、Aに対して遅延損害金の支払義務を負います。この記述は、金銭債務の特則に反するため、誤りです。

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