宅建 平成23年度(2011年)問27 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- A社の役員Bは、宅地建物取引業者C社の役員として在籍していたが、その当時、C社の役員Dがかつて禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していないとしてC社は免許を取り消されている。この場合、A社は、C社が免許を取り消されてから5年を経過していなくても、免許を受けることができる。
- E社の役員のうちに、刑法第246条の詐欺罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、E社は免許を受けることができない。
- F社の役員のうちに、指定暴力団の構成員がいた場合、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反していなくても、F社は免許を受けることができない。
- 宅地建物取引業者G社が、引き続いて1年以上事業を休止したときは、免許の取消しの対象となる。
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
正解は選択肢2です。宅地建物取引業法第5条第1項第4号に定める欠格事由において、罰金刑が欠格事由となるのは、特定の犯罪(宅建業法違反、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反、特定の刑法犯など)に限られます。刑法第246条の詐欺罪は、これらの特定の犯罪には含まれないため、罰金刑に処せられても欠格事由には該当しません。
宅地建物取引業の免許に関する欠格事由は、宅地建物取引業法第5条第1項に詳細に規定されています。特に本問では、以下の条文が関連します。 * **宅地建物取引業法第5条第1項第3号の2(法人の役員であった者の欠格事由)** * 「不正の手段により免許を取得したとき」や「業務停止処分事由に該当し情状が特に重いとき」など、特定の理由で免許を取り消された法人の役員であった者は、その取消しの日から5年間は欠格事由となります。 * **宅地建物取引業法第5条第1項第4号(罰金刑による欠格事由)** * 「禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」に加え、「宅地建物取引業法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第220条(逮捕及び監禁)、第222条(脅迫)若しくは第247条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、又はこれらに準ずる罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」が欠格事由とされます。罰金刑の場合、対象となる犯罪が限定されている点に注意が必要です。 * **宅地建物取引業法第5条第1項第7号(暴力団員等による欠格事由)** * 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」は欠格事由となります。 * **宅地建物取引業法第66条第1項第4号(免許取消事由:事業休止)** * 「宅地建物取引業者が、その業務を開始した後引き続き1年以上事業を休止したとき」は、免許取消しの対象となります。
【選択肢1】正。A社の役員Bは、C社の役員であった当時、C社が役員Dの欠格事由(禁錮以上の刑の執行終了後5年以内)により免許を取り消されています。宅地建物取引業法第5条第1項第3号の2に規定される「免許を取り消された法人の役員であった者の欠格事由」は、その法人が「不正の手段により免許を取得したとき」や「業務停止処分事由に該当し情状が特に重いとき」など、特定の取消事由に該当する場合に適用されます。本件のC社の免許取消事由は、役員Dが欠格事由に該当していたことによるものであり、上記の特定の取消事由には該当しません。したがって、BはC社の免許取消しから5年以内であっても、A社の役員として免許を受けることができます。 【選択肢2】誤。E社の役員のうちに、刑法第246条の詐欺罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいるとされています。宅地建物取引業法第5条第1項第4号において、罰金刑が欠格事由となるのは、宅地建物取引業法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第220条(逮捕及び監禁)、第222条(脅迫)若しくは第247条(背任)の罪、または暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯した場合に限定されます。刑法第246条の詐欺罪は、これらの限定された犯罪には含まれていません。したがって、詐欺罪による罰金刑は、宅建業法上の欠格事由には該当せず、E社は免許を受けることができます。よって、「E社は免許を受けることができない」とする本記述は誤りです。 【選択肢3】正。F社の役員のうちに、指定暴力団の構成員がいた場合、宅地建物取引業法第5条第1項第7号により、その法人は欠格事由に該当します。この規定は、役員が暴力団員であること自体を欠格事由とするものであり、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反していなくても」という条件は関係ありません。暴力団員であるという事実だけで免許を受けることができません。 【選択肢4】正。宅地建物取引業者G社が、引き続いて1年以上事業を休止したときは、宅地建物取引業法第66条第1項第4号に規定される免許取消事由に該当します。これは、事業活動の実態がない業者を排除し、宅建業の健全な運営を保つための規定です。したがって、G社は免許の取消しの対象となります。