宅建 平成23年度(2011年)問20 法令上の制限 の解説

問題

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。

  1. 都道府県知事は、造成宅地防災区域について、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置を講ずることにより当該区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、その指定を解除するものとする。
  2. 都道府県知事は、偽りによって宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。
  3. 宅地造成工事規制区域内で過去に宅地造成に関する工事が行われ、現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合において、当該宅地の所有者は宅地造成に伴う災害が生じないようその宅地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。
  4. 宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、工事に着手する前に都道府県知事に届け出ればよい。

正解

正解は選択肢 4 です。

解説

正解は選択肢4です。宅地造成工事規制区域外で行われる宅地造成に関する工事は、原則として宅地造成等規制法の規制対象外であり、許可も届出も不要です。ただし、特定の規模以上の大規模な工事に限り、工事着手前の届出が必要となるため、「届け出ればよい」という一律の記述は誤りとなります。

宅地造成等規制法(宅造法)は、宅地造成に伴う災害を防止することを目的とした法律です。主な根拠条文は以下の通りです。 * **宅造法第3条(宅地造成工事規制区域の指定)**: 都道府県知事が宅地造成工事規制区域を指定する根拠。 * **宅造法第8条(工事の許可)**: 宅地造成工事規制区域内での宅地造成工事には都道府県知事の許可が必要。 * **宅造法第10条(造成宅地防災区域の指定等)**: 災害のおそれが高い区域を造成宅地防災区域として指定し、その解除に関する規定。 * **宅造法第11条(宅地造成工事規制区域外の宅地造成に関する工事の届出)**: 宅地造成工事規制区域外であっても、一定規模以上の宅地造成工事については届出が必要となる例外規定。 * **宅造法第14条(許可の取消し等)**: 許可の取消しや工事の中止命令に関する規定。 * **宅造法第21条(宅地の安全維持)**: 宅地の所有者等に宅地の安全維持義務を課す規定。

【選択肢1】正。宅地造成等規制法第10条第1項に規定されています。都道府県知事は、造成宅地防災区域について、擁壁の設置や改造など、宅地造成に伴う災害の防止に必要な措置が講じられ、その結果、当該区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、その指定を解除しなければなりません。これは、災害防止の目的が達成された場合に、不必要な規制を解除するという合理的な規定です。 【選択肢2】正。宅地造成等規制法第14条第1項第1号に規定されています。都道府県知事は、偽りその他不正の手段によって宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができます。これは、不正な手段で得られた許可を無効にし、法の適正な運用を確保するための重要な措置です。 【選択肢3】正。宅地造成等規制法第21条第1項に規定されています。宅地造成工事規制区域内で過去に宅地造成に関する工事が行われた宅地について、その宅地の所有者、管理者、または占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するよう努めなければなりません。これは、宅地の安全確保が、造成主だけでなく、現在の所有者等にも課せられる継続的な努力義務であることを示しています。 【選択肢4】誤。宅地造成等規制法第11条に関する記述ですが、その解釈が不正確です。宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事は、原則として宅地造成等規制法の規制対象外であり、許可も届出も不要です。しかし、例外として、宅地造成等規制法第11条は、宅地造成工事規制区域外であっても、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの大きい政令で定める規模(例えば、切土・盛土の高さが2mを超える、または面積が500㎡を超えるなど)の宅地造成に関する工事については、工事に着手する前に都道府県知事に届け出なければならない、と定めています。したがって、「届け出ればよい」という表現は、区域外の全ての宅地造成工事に届出が必要であるかのような誤解を与え、また、原則として規制対象外であるという点を無視しているため、誤りとなります。あくまで、特定の規模以上の工事に限定して届出が必要となるのです。

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