宅建 平成23年度(2011年)問19 法令上の制限 の解説

問題

建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、他の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可については考慮しないものとする。

  1. 第二種住居地域内において、工場に併設した倉庫であれば倉庫業を営む倉庫の用途に供してもよい。
  2. 法が施行された時点で現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道路は、特定行政庁の指定がなくとも法上の道路となる。
  3. 容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが、建築物の前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。)の幅員が12m未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの数値に法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなければならない。
  4. 建ぺい率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については建ぺい率の限度が10分の9に緩和される。

正解

正解は選択肢 3 です。

解説

正解は選択肢3です。建築基準法第52条第1項および第2項に規定される容積率の制限は、都市計画で定められた数値(基準容積率)と、前面道路の幅員に応じて算出される数値(道路容積率、前面道路が12m未満の場合に適用)のうち、いずれか厳しい方(小さい方)が適用されるため、選択肢3の記述は正しいです。

・**建築基準法第42条第2項(道路の定義:2項道路)** - 建築基準法が施行された際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路とみなされます。特定行政庁の指定が必須です。 ・**建築基準法第52条第1項、第2項、第8項(容積率の制限)** - 容積率は、都市計画で定められた数値(基準容積率)と、前面道路の幅員に応じた数値(道路容積率。前面道路が12m未満の場合に適用)のいずれか小さい方が適用されます。 - 道路容積率は、前面道路の幅員(m)に、住居系の地域・地区では4/10、その他の地域・地区では6/10を乗じた数値となります。 - 前面道路が複数ある場合は、その幅員の最大のものを用いて道路容積率を算出します。 ・**建築基準法第53条第3項(建ぺい率の緩和)** - 建ぺい率の限度が10分の8とされている地域(例:商業地域)では、防火地域内にある耐火建築物であっても、建ぺい率の緩和は適用されません。緩和が適用されるのは、建ぺい率の限度が10分の8未満の地域(例:10分の6や10分の5の地域)で、かつ防火地域内の耐火建築物である場合に、建ぺい率が10分の8に緩和されるケースです。 ・**建築基準法別表第2(い)項第2号(第二種住居地域の用途制限)** - 第二種住居地域では、倉庫業を営む倉庫は原則として建築できません。

【選択肢1】誤。第二種住居地域では、建築基準法別表第2(い)項第2号(2)により「倉庫業を営む倉庫」は原則として建築できません。ここでいう「倉庫業を営む倉庫」とは、他者の物品を保管し、その対価を得る事業を行う倉庫を指します。たとえ工場に併設されていたとしても、その倉庫が「倉庫業を営む」目的であれば、独立した用途としてこの制限を受けます。工場に付属する倉庫(工場で製造した製品や原材料を保管する目的で、工場の一部とみなされるもの)とは区別されますので、この記述は誤りです。 【選択肢2】誤。建築基準法第42条第2項(いわゆる「2項道路」)の規定によれば、建築基準法が施行された時点(昭和25年11月23日)で現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道であっても、それが法上の道路とみなされるためには「特定行政庁の指定」が必須です。特定行政庁の指定がなければ、たとえ現に建築物が立ち並んでいても、建築基準法上の道路とはなりませんので、この記述は誤りです。 【選択肢3】正。建築基準法第52条第1項および第2項の規定により、建築物の容積率は、都市計画で定められた数値(基準容積率)と、前面道路の幅員に応じて算出される数値(道路容積率)のうち、いずれか小さい方が適用されます。特に、前面道路の幅員が12m未満の場合には、その幅員に法第52条第2項各号に定められた割合(住居系の地域・地区では4/10、その他の地域・地区では6/10)を乗じた数値が道路容積率の上限となります。また、前面道路が二以上ある場合は、その幅員の最大のものを用いて道路容積率を算出する(法第52条第8項)という点も正しく記述されています。したがって、この記述は正しいです。 【選択肢4】誤。建築基準法第53条第3項の規定により、建ぺい率の限度が10分の8とされている地域(例えば商業地域など)内にある建築物については、防火地域内にある耐火建築物であっても、建ぺい率の緩和は適用されません。つまり、もともと建ぺい率が10分の8の地域では、防火地域内の耐火建築物であっても、建ぺい率の限度は10分の8のままです。建ぺい率の緩和が適用されるのは、建ぺい率の限度が10分の8未満の地域(例えば10分の6や10分の5の地域)で、かつ防火地域内の耐火建築物である場合に、建ぺい率が10分の8に緩和されるケースです。したがって、この記述は誤りです。

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