宅建 平成23年度(2011年)問16 法令上の制限 の解説

問題

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 都市計画区域は、市又は人口、就業者数その他の要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他の現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を当該市町村の区域の区域内に限り指定するものとされている。
  2. 準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることはできるが、高度利用地区を定めることはできないものとされている。
  3. 都市計画区域については、区域内のすべての区域において、都市計画に、用途地域を定めるとともに、その他の地域地区で必要なものを定めるものとされている。
  4. 都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に必ず市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。

正解

正解は選択肢 2 です。

解説

正解は選択肢2です。準都市計画区域において都市計画に定めることができる地域地区は限定されており、高度地区は定めることができますが、高度利用地区は定めることができません。これは都市計画法第9条に規定されており、各地域地区の目的と指定される区域の特性を理解しておくことが重要です。

【都市計画法第9条】 地域地区の種類と内容を定めています。特に、準都市計画区域において定められる地域地区の種類が限定されている点がポイントです。 * **高度地区(第6項)**: 建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区。準都市計画区域においても定めることができます。 * **高度利用地区(第10項)**: 市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、建築物の容積率の最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区。この地区は、準都市計画区域では定めることができません。主に市街化区域内の高度な土地利用を促進するために指定されます。

【選択肢1】誤り。 都市計画区域は、市町村の区域内に限って指定されるものではありません。都市計画法第5条第1項では、「都道府県は、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする。」と規定されており、複数の市町村にまたがって指定されることもあります。広域的な都市計画の観点から、市町村の区域を越えて一体的に整備・開発・保全が必要な地域が都市計画区域として指定されるのが一般的です。したがって、「当該市町村の区域の区域内に限り」という記述が誤りです。 【選択肢2】正。 準都市計画区域において都市計画に定めることができる地域地区は、都市計画法第9条により限定されています。高度地区(建築物の高さの最高限度・最低限度を定める地区)は、準都市計画区域でも定めることができます(同条第6項)。しかし、高度利用地区(市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るための地区)は、準都市計画区域では定めることができません(同条第10項)。高度利用地区は、主に市街化区域内の高度な土地利用を促進するために指定されるものであり、準都市計画区域の特性とは合致しないためです。この選択肢は、この違いを正確に述べているため正しい記述です。 【選択肢3】誤り。 都市計画区域内のすべての区域において、都市計画に用途地域を定めるとは限りません。都市計画法第8条第1項第1号、第2項、第3項を参照してください。用途地域は、市街化区域には必ず定められますが、市街化調整区域には原則として定められません(ただし、開発許可を受けた区域など例外的に定めることはできます)。また、市街化区域と市街化調整区域の区分が定められていない「非線引き都市計画区域」においても、用途地域を定めることはできますが、その区域のすべてに必ず定めるわけではありません。「すべての区域において」という点が誤りです。 【選択肢4】誤り。 都市計画区域については、都市計画に必ず市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならないわけではありません。都市計画法第7条第1項では、「都市計画区域については、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができる。」と規定されており、「必ず」ではありません。この区分を定める都市計画区域を「線引き都市計画区域」といい、区分を定めない都市計画区域を「非線引き都市計画区域」といいます。人口が著しく集中し、無秩序な市街化のおそれがある大都市圏等で区分を定めるのが一般的であり、すべての都市計画区域に義務付けられているわけではありません。したがって、「必ず」という記述が誤りです。

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