宅建 平成23年度(2011年)問15 民法 の解説
問題
国土利用計画法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「事後届出」とは、法第23条に規定する都道府県知事への届出をいう。
- 都道府県知事は、法第24条第1項の規定による勧告に基づき当該土地の利用目的が変更された場合において、必要があると認めるときは、当該土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の措置を講じなければならない。
- 都道府県知事が、監視区域の指定について土地利用審査会の確認を受けられなかったときは、その旨を公告しなければならない。なお、監視区域の指定は、当該公告があったときは、その指定の時にさかのぼって、その効力を失う。
- Aが、市街化区域において、2,500㎡の工場建設用地を確保するため、そのうち、1,500㎡をB社から購入し、残りの1,000㎡はC社から贈与で取得した。この場合、Aは、事後届出を行う必要はない。
- Dが所有する市街化調整区域内の土地5,000㎡とEが所有する都市計画区域外の土地12,000㎡を交換した場合、D及びEは事後届出を行う必要はない。
正解
正解は選択肢 3 です。
解説
正解は選択肢3です。国土利用計画法における事後届出は、対価を得て行われる土地に関する権利の移転または設定の契約が対象となります(法第23条第1項)。贈与は対価を伴わないため、事後届出の対象外です。また、購入した土地の面積が届出対象面積未満であるため、Aは事後届出を行う必要がありません。
<ul><li><strong>国土利用計画法 第23条第1項(事後届出)</strong>: 「土地に関する権利の移転又は設定をする契約(対価を得て行われるものに限る。以下この条において同じ。)を締結したときは、政令で定めるところにより、当該土地に関する権利の移転又は設定を受けた者は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、都道府県知事に届け出なければならない。」<br><ul><li><strong>補足説明</strong>: 事後届出の対象となるのは「対価を得て行われる契約」のみです。贈与や相続など、対価を伴わない取引は届出の対象外となります。また、届出が必要となる面積は、市街化区域では2,000㎡以上、市街化調整区域では5,000㎡以上、都市計画区域外では10,000㎡以上です。</li></ul></li><li><strong>国土利用計画法 第24条第3項(勧告後の措置)</strong>: 「都道府県知事は、第一項の規定による勧告に基づき当該土地の利用目的が変更された場合において、必要があると認めるときは、当該土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の措置を講ずることができる。」<br><ul><li><strong>補足説明</strong>: 勧告後のあっせん等の措置は、都道府県知事の「義務」ではなく「任意」の行為です。「~することができる」という表現に注意しましょう。</li></ul></li><li><strong>国土利用計画法 第27条の5第1項(監視区域の指定)</strong>: 「都道府県知事は、土地利用審査会の確認を経て、監視区域を指定することができる。」<br><ul><li><strong>補足説明</strong>: 監視区域の指定には、土地利用審査会の確認が必須要件です。確認がなければ指定は成立しません。</li></ul></li><li><strong>国土利用計画法 第27条の6第2項(指定の公告等)</strong>: 「都道府県知事は、前条第一項の規定による確認を受けられなかったときは、その旨を公告しなければならない。」<br><ul><li><strong>補足説明</strong>: 確認を受けられなかった場合の公告は義務ですが、指定が「さかのぼって効力を失う」という規定はありません。確認がなければ指定自体が効力を生じない、と理解すべきです。</li></ul></li></ul>
【選択肢1】誤。 都道府県知事が、法第24条第1項の規定による勧告に基づき当該土地の利用目的が変更された場合において、必要があると認めるときは、当該土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の措置を講ずることができると、法第24条第3項に規定されています。選択肢では「講じなければならない」と義務であるかのように記述されていますが、これは「講ずることができる」という任意規定です。したがって、本選択肢は誤りです。試験では「~しなければならない」と「~することができる」の区別が頻繁に問われますので、注意が必要です。 【選択肢2】誤。 都道府県知事が監視区域の指定について土地利用審査会の確認を受けられなかったときは、その旨を公告しなければならない(法第27条の6第2項)という点は正しい記述です。しかし、その後の「なお、監視区域の指定は、当該公告があったときは、その指定の時にさかのぼって、その効力を失う」という記述が誤りです。監視区域の指定は、土地利用審査会の確認を経て初めて行うことができるものであり(法第27条の5第1項)、確認を受けられなかった場合は、そもそも指定が成立しないか、効力を生じません。指定が「さかのぼって効力を失う」という表現は、一度有効に成立した指定が遡及的に無効になることを意味しますが、本件では指定自体が有効に成立していないため、この表現は不適切です。したがって、本選択肢は誤りです。 【選択肢3】正。 国土利用計画法における事後届出の対象となるのは、「対価を得て行われる土地に関する権利の移転又は設定をする契約」です(法第23条第1項)。AがB社から購入した1,500㎡は、対価を伴う契約ですが、市街化区域における届出対象面積2,000㎡未満であるため、単独では届出は不要です。一方、C社から贈与で取得した1,000㎡は、対価を伴わない取引であるため、事後届出の対象外となります。したがって、Aが取得した土地の合計面積は2,500㎡ですが、事後届出の対象となる取引は1,500㎡の購入のみであり、これは届出対象面積未満であるため、Aは事後届出を行う必要はありません。よって、本選択肢は正しいです。 【選択肢4】誤。 「交換」は、互いに土地の所有権を移転し合う対価を伴う契約であり、事後届出の対象となります。 Dが取得するE所有の都市計画区域外の土地12,000㎡は、都市計画区域外の届出対象面積10,000㎡以上を満たします。 Eが取得するD所有の市街化調整区域内の土地5,000㎡は、市街化調整区域の届出対象面積5,000㎡以上を満たします。 したがって、D及びEはそれぞれ事後届出を行う必要があります。選択肢では「事後届出を行う必要はない」と記述されているため、誤りです。交換取引も事後届出の対象となることを覚えておきましょう。