宅建 平成22年度(2010年)問27 宅建業法 の解説

問題

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 法人Aの役員のうちに、破産手続開始の決定がなされた後、復権を得てから5年を経過しない者がいる場合、Aは、免許を受けることができない。
  2. 法人Bの役員のうちに、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、Bは、免許を受けることができない。
  3. 法人Cの役員のうちに、刑法第204条(傷害)の罪を犯し懲役1年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を経過したが、その経過した日から5年を経過しない者がいる場合、Cは、免許を受けることができない。
  4. 法人の役員のうちに、道路交通法の規定に違反したことにより、科料に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、Dは、免許を受けることができない。

正解

正解は選択肢 2 です。

解説

正解は選択肢2です。宅地建物取引業法第5条第1項第4号は、宅地建物取引業法に違反して罰金刑に処せられた場合、その刑の執行が終わった日、または執行を受けることがなくなった日から5年間は免許を受けることができないと定めています。選択肢2の法人の役員はこれに該当するため、法人Bは免許を受けることができません。

宅地建物取引業の免許の欠格事由は、宅地建物取引業法第5条第1項に詳細に規定されています。特に、刑罰に関する欠格事由は同項第4号に定められており、禁錮以上の刑や、特定の法律(宅地建物取引業法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律)または特定の刑法犯(刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第223条)による罰金刑が対象となります。また、刑法第27条は、執行猶予期間が満了した場合に刑の言渡しが効力を失うことを定めており、これが欠格事由の判断に影響します。

【選択肢1】誤。宅地建物取引業法第5条第1項第1号は、「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」を欠格事由としています。この選択肢では、役員は「復権を得てから5年を経過しない者」とあります。復権を得た時点で、破産者としての欠格事由は解消されます。したがって、復権後の5年という期間は、宅建業法の欠格事由には関係ありません。法人Aは免許を受けることができます。 【選択肢2】正。宅地建物取引業法第5条第1項第4号は、特定の刑罰を受けた者を欠格事由としています。その中に「宅地建物取引業法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第223条の罪若しくはこれらの罪を幇助する罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」と明記されています。本選択肢の役員は「宅地建物取引業法の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者」に該当するため、法人Bは免許を受けることができません。 【選択肢3】誤。刑法第204条(傷害)は、宅地建物取引業法第5条第1項第4号で指定されている特定の刑法犯の一つです。しかし、この役員は「懲役1年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を経過した」とあります。刑法第27条により、執行猶予期間が満了した場合、刑の言渡しは効力を失います。この場合、欠格事由の起算点となる「刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日」が発生しないため、5年という期間は適用されず、直ちに欠格事由から外れることになります。したがって、法人Cは免許を受けることができます。 【選択肢4】誤。宅地建物取引業法第5条第1項第4号の欠格事由は、「禁錮以上の刑」または「宅地建物取引業法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第223条の罪若しくはこれらの罪を幇助する罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられた場合」に限定されます。「道路交通法の規定に違反したことにより、科料に処せられた」場合は、これらのいずれにも該当しません。科料は罰金よりも軽い刑であり、宅建業法の欠格事由には含まれません。したがって、法人Dは免許を受けることができます。

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