宅建 平成22年度(2010年)問16 法令上の制限 の解説

問題

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 都市計画区域は、市又は人口、就業者数その他の要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他の現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を当該市町村の区域の区域内に限り指定するものとされている。
  2. 準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることはできるが、高度利用地区を定めることはできないものとされている。
  3. 都市計画区域については、区域内のすべての区域において、都市計画に、用途地域を定めるとともに、その他の地域地区で必要なものを定めるものとされている。
  4. 都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に必ず市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。

正解

正解は選択肢 2 です。

解説

正解は選択肢2です。準都市計画区域では、都市計画に高度地区を定めることはできますが、高度利用地区を定めることはできません。これは都市計画法第9条に規定されている地域地区の種類と、それぞれの指定可能な区域に関するルールに基づいています。

【都市計画法第9条(地域地区の種類)】 * **第1項第2号(高度地区):** 建築物の高さの最高限度又は最低限度を定めることにより、市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため定める地区。これは準都市計画区域においても指定が可能です。 * **第1項第10号(高度利用地区):** 市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため定める地区。この地区は、都市計画区域内の市街化区域又は用途地域が定められている区域にのみ指定可能であり、準都市計画区域には指定できません。

【選択肢1】誤。都市計画区域は、一体の都市として総合的に整備、開発、保全する必要がある区域を指定するものですが、その指定は「当該市町村の区域の区域内に限り」行われるものではありません。都市計画法第5条第2項ただし書きにより、複数の市町村にまたがって指定することも可能です。例えば、隣接する市町村が一体の都市圏を形成している場合などには、その全体を一つの都市計画区域として指定することがあります。 【選択肢2】正。準都市計画区域においては、都市計画法第9条第1項第2号に基づき、建築物の高さの最高限度や最低限度を定める「高度地区」を都市計画に定めることができます。しかし、同条第1項第10号に規定される「高度利用地区」は、市街化区域または用途地域が定められている区域にのみ定めることができるとされており、準都市計画区域には定めることができません。したがって、本選択肢の記述は正しいです。 【選択肢3】誤。都市計画区域において用途地域を定めることは重要ですが、「区域内のすべての区域において」用途地域を定めなければならないわけではありません。都市計画法第7条第2項により、市街化区域には必ず用途地域を定めることとされていますが、市街化調整区域には原則として用途地域を定めません。また、市街化区域と市街化調整区域の区分を定めていない「非線引き都市計画区域」においても、用途地域が定められていない区域が存在し得ます。 【選択肢4】誤。都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、市街化区域と市街化調整区域との区分(いわゆる「線引き」)を定めることが原則とされています(都市計画法第7条第1項本文)。しかし、同条第1項ただし書きにより、「当該都市計画区域について、当分の間、市街化区域と市街化調整区域との区分を定める必要がないと認められるときは、この限りでない」とされており、必ずしも線引きをしなければならないわけではありません。この線引きがされていない都市計画区域を「非線引き都市計画区域」と呼びます。

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