宅建 平成22年度(2010年)問15 民法 の解説

問題

国土利用計画法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「事後届出」とは、法第23条に規定する都道府県知事への届出をいう。

  1. 都道府県知事は、法第24条第1項の規定による勧告に基づき当該土地の利用目的が変更された場合において、必要があると認めるときは、当該土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の措置を講じなければならない。
  2. 都道府県知事が、監視区域の指定について土地利用審査会の確認を受けられなかったときは、その旨を公告しなければならない。なお、監視区域の指定は、当該公告があったときは、その指定の時にさかのぼって、その効力を失う。
  3. Aが、市街化区域において、2,500㎡の工場建設用地を確保するため、そのうち、1,500㎡をB社から購入し、残りの1,000㎡はC社から贈与で取得した。この場合、Aは、事後届出を行う必要はない。
  4. Dが所有する市街化調整区域内の土地5,000㎡とEが所有する都市計画区域外の土地12,000㎡を交換した場合、D及びEは事後届出を行う必要はない。

正解

正解は選択肢 3 です。

解説

正解は選択肢3です。国土利用計画法における事後届出の対象は、原則として「対価を得て行われる」土地の権利移転・設定であり、かつ一定面積以上の取引に限られます。選択肢3の贈与は対価を伴わないため届出不要、購入部分は市街化区域の届出対象面積2,000㎡未満であるため届出不要となり、結果として事後届出は不要となります。

国土利用計画法における事後届出制度は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制し、適正かつ合理的な土地利用を確保することを目的としています。特に以下の条文が重要です。 * **国土利用計画法 第23条(事後届出)**: 土地に関する権利の移転又は設定で、対価を得て行われるもの(贈与は含まれません)のうち、一定面積以上の取引について、事後届出の義務を定めています。届出対象面積は、市街化区域では2,000㎡以上、市街化調整区域では5,000㎡以上、都市計画区域外では10,000㎡以上です。 * **国土利用計画法 第24条(勧告等)**: 都道府県知事による勧告後の措置について規定しており、あっせんその他の措置は「講ずるように努めなければならない」と努力義務であることを示しています。義務規定との違いに注意しましょう。 * **国土利用計画法 第27条の5(監視区域の指定等)**: 監視区域の指定手続きについて規定しており、土地利用審査会は「意見を聴く」機関であり、「確認」する機関ではありません。また、効力発生時期も公告日から一定期間経過後と定められています。

【選択肢1】誤。 都道府県知事が、法第24条第1項の規定による勧告に基づき当該土地の利用目的が変更された場合において、必要があると認めるときは、当該土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の措置を講ずる「ように努めなければならない」と、法第24条第3項に規定されています。これは努力義務であり、「講じなければならない」という義務ではありません。宅建試験では、このような義務規定と努力義務規定の区別が頻繁に問われますので、正確に覚えておきましょう。したがって、本選択肢は誤りです。 【選択肢2】誤。 国土利用計画法第27条の5第1項によれば、都道府県知事は監視区域を指定しようとするときは、あらかじめ土地利用審査会の「意見を聴かなければならない」とされています。選択肢にある「確認を受けられなかったとき」という表現は不適切です。土地利用審査会は、知事の指定行為に対して意見を述べる機関であり、指定を「確認」する機関ではありません。また、同条第3項によれば、監視区域の指定は、公告があった日から起算して政令で定める期間を経過した日からその効力を生じるものであり、公告があったときにさかのぼって効力を失うものではありません。効力発生時期についても誤りがあります。したがって、本選択肢は誤りです。 【選択肢3】正。 国土利用計画法第23条に規定される事後届出の対象となるのは、「対価を得て行われる」土地に関する権利の移転又は設定です。贈与は対価を伴わない取引であるため、事後届出の対象外となります。したがって、C社からの1,000㎡の贈与については届出不要です。 また、市街化区域における事後届出の対象面積は2,000㎡以上です。AがB社から購入した土地は1,500㎡であり、これは市街化区域の届出対象面積2,000㎡未満であるため、この購入部分についても事後届出は不要です。 したがって、Aは合計2,500㎡の土地を取得していますが、個々の取引の性質と面積要件を判断すると、いずれの取引も事後届出の対象とならないため、Aは事後届出を行う必要はありません。本選択肢は正しいです。 【選択肢4】誤。 国土利用計画法第23条に規定される事後届出の対象面積は、土地の所在する区域によって異なります。 * 市街化調整区域:5,000㎡以上 * 都市計画区域外:10,000㎡以上 Dが所有する市街化調整区域内の土地5,000㎡は、市街化調整区域の届出対象面積5,000㎡以上を満たします。 Eが所有する都市計画区域外の土地12,000㎡は、都市計画区域外の届出対象面積10,000㎡以上を満たします。 また、土地の「交換」は、互いに土地を対価としてやり取りする取引であるため、「対価を得て行われる」土地に関する権利の移転に該当します。したがって、D及びEはそれぞれ、それぞれの土地の取得について事後届出を行う必要があります。本選択肢は誤りです。

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