宅建 平成21年度(2009年)問5 民法 の解説
問題
担保物権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 抵当権者も先取特権者も、その目的物が火災により焼失して債務者が火災保険金請求権を取得した場合には、その火災保険金請求権に物上代位することができる。
- 先取特権も質権も、債権者と債務者との間の契約により成立する。
- 留置権は動産についても不動産についても成立するのに対し、先取特権は動産については成立するが不動産については成立しない。
- 留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有する必要があるのに対し、質権者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、質物を占有する必要がある。
正解
正解は選択肢 1 です。
解説
正解は選択肢1です。担保物権の重要な効力の一つである物上代位は、目的物が形を変えてもその価値を追及できる権利であり、抵当権(民法372条で304条を準用)も先取特権(民法304条)も、火災保険金請求権のような目的物の変形物に対して物上代位が認められています。
・民法第304条(物上代位):先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。 (解説)担保物権の目的物が、売却代金や保険金、損害賠償金などに形を変えた場合でも、その変形物に対して担保物権の効力が及ぶことを「物上代位」といいます。これにより、担保物権者は目的物の価値を失うことなく、債権回収を図ることができます。 ・民法第372条(抵当権への準用):第296条、第304条及び第305条の規定は、抵当権について準用する。 (解説)抵当権には、先取特権に関する物上代位の規定(304条)が準用されるため、抵当権者も物上代位が可能です。 ・民法第295条(留置権の内容):他人の物を占有している者が、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。 (解説)留置権は、債務者の物を占有し続けることで、債務の弁済を間接的に強制する法定担保物権です。動産・不動産を問いません。 ・民法第295条(先取特権の成立):先取特権は、法律の規定により成立する。 (解説)先取特権は、特定の債権を保護するため、法律の規定によって当然に発生する法定担保物権です。契約によって成立するものではありません。 ・民法第342条(質権の内容):質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 (解説)質権は、債務者または第三者から物を受け取り(占有)、それを担保とする約定担保物権です。契約によって成立します。 ・民法第298条第1項(留置権者の注意義務):留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有し、かつ、これを使用し、収益し、又は保存するために必要な行為をすることができる。 (解説)「善良な管理者の注意(善管注意義務)」とは、その職業や地位において一般的に要求される程度の注意を払う義務のことです。 ・民法第350条(質権者の注意義務):質権者は、善良な管理者の注意をもって、質物を占有しなければならない。 (解説)質権者も留置権者と同様に、善管注意義務を負います。
【選択肢1】正。 抵当権者も先取特権者も、その目的物が火災により焼失して債務者が火災保険金請求権を取得した場合には、その火災保険金請求権に物上代位することができます。物上代位とは、担保物権の目的物が売却代金や賃料、保険金、損害賠償金などに形を変えた場合でも、その変形物に対して担保物権の効力が及ぶことをいいます。これにより、担保物権者は目的物の価値を失うことなく、債権回収を図ることが可能になります。 * **抵当権の場合:** 民法第372条において、先取特権に関する物上代位の規定(民法第304条)が抵当権に準用されています。したがって、抵当権者も火災保険金請求権に対して物上代位が可能です。 * **先取特権の場合:** 民法第304条に物上代位の規定が直接定められています。したがって、先取特権者も火災保険金請求権に対して物上代位が可能です。 ただし、物上代位をするためには、その金銭の払渡しや引渡しの前に差押えをすることが必要です(民法第304条ただし書)。これは、債務者がすでに金銭を受け取ってしまうと、他の債務者の財産と混同してしまい、担保物権の追及が困難になるためです。 【選択肢2】誤。 先取特権は、債権者と債務者との間の契約により成立するものではありません。民法第295条1項に「先取特権は、法律の規定により成立する。」と明記されている通り、先取特権は特定の債権を保護するため、法律の規定によって当然に発生する「法定担保物権」です。例えば、不動産の工事費用の債権や、従業員の給料債権など、法律が特に保護すべきと認めた債権に付随して発生します。 一方、質権は、民法第342条の規定により、債権者が債務者または第三者から物を受け取り(占有)、それを担保とする「契約」によって成立する「約定担保物権」です。したがって、「先取特権も質権も、契約により成立する」という記述は誤りです。 【選択肢3】誤。 留置権は動産についても不動産についても成立しますが、先取特権は動産についても不動産についても成立します。選択肢の「先取特権は動産については成立するが不動産については成立しない」という記述は誤りです。 * **留置権の対象:** 民法第295条1項は「他人の物を占有している者が、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる」と定めており、「物」には動産も不動産も含まれます。例えば、自動車修理工場が修理代金を受け取るまで修理した自動車を留置したり、工事業者が工事代金を受け取るまで建築した建物を留置したりすることが可能です。 * **先取特権の対象:** 先取特権には、一般先取特権(民法第306条)、動産先取特権(民法第307条)、そして不動産先取特権(民法第309条)の3種類があります。不動産先取特権は、不動産の保存、工事、売買の代金などに関する債権について、その不動産の上に成立します。したがって、先取特権は不動産についても成立します。 【選択肢4】誤。 留置権者も質権者も、ともに「善良な管理者の注意(善管注意義務)」をもって、留置物または質物を占有する必要があります。選択肢の「質権者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、質物を占有する必要がある」という記述は誤りです。 * **留置権者の注意義務:** 民法第298条1項に「留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有し、かつ、これを使用し、収益し、又は保存するために必要な行為をすることができる。」と明記されています。 * **質権者の注意義務:** 民法第350条に「質権者は、善良な管理者の注意をもって、質物を占有しなければならない。」と明記されています。 「自己の財産に対するのと同一の注意義務」は、例えば無償で物を預かる受寄者(民法第659条)など、特定の関係においてのみ適用される義務であり、一般的には「善管注意義務」の方がより高度な注意を要求されると解釈されます。質権者も専門家としての注意が求められるため、善管注意義務を負うことになります。