宅建 平成21年度(2009年)問6 民法 の解説

問題

民法第379条は、「抵当不動産の第三取得者は、第383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。」と定めている。これに関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 抵当権の被担保債権につき保証人となっている者は、抵当不動産を買い受けて第三取得者になれば、抵当権消滅請求をすることができる。
  2. 抵当不動産の第三取得者は、当該抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生した後でも、売却の許可の決定が確定するまでは、抵当権消滅請求をすることができる。
  3. 抵当不動産の第三取得者が抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に民法第383条所定の書面を送付すれば足り、その送付書面につき事前に裁判所の許可を受ける必要はない。
  4. 抵当不動産の第三取得者から抵当権消滅請求にかかる民法第383条所定の書面の送付を受けた抵当権者が、同書面の送付を受けた後2か月以内に、承諾できない旨を確定日付のある書面にて第三取得者に通知すれば、同請求に基づく抵当権消滅の効果は生じない。

正解

正解は選択肢 3 です。

解説

正解は選択肢3です。抵当権消滅請求の手続きは、民法第383条に定められており、登記をした各債権者への書面送付で足り、その送付書面につき事前に裁判所の許可を受ける必要はありません。他の選択肢は、抵当権消滅請求の主体、時期、通知方法に関する民法の規定に反するため誤りとなります。

本問は、民法第379条に規定される「抵当権消滅請求」に関する知識を問うものです。特に以下の条文が根拠となります。 * **民法第379条(抵当権消滅請求)**: 抵当不動産の第三取得者は、第383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。 * **民法第380条(抵当権消滅請求をすることができない者)**: 債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。 * **民法第382条(抵当権消滅請求の時期)**: 抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。 * **民法第383条(抵当権消滅請求の手続)**: 抵当不動産の第三取得者は、登記をした各債権者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を送付しなければならない。(※具体的な記載事項は省略しますが、債権額や提供する金額などが含まれます。) * **民法第384条(抵当権者の承諾)**: 抵当権者が前条の書面の送付を受けた後二箇月以内に、抵当不動産の第三取得者にその請求を承諾しない旨を通知しないときは、その抵当権消滅請求を承諾したものとみなす。

【選択肢1】誤。民法第380条は、抵当権の被担保債権につき保証人となっている者(保証人)は、たとえ抵当不動産を買い受けて第三取得者になったとしても、抵当権消滅請求をすることができないと明確に定めています。これは、保証人が債務者と一体とみなされ、債務者の責任を免れることを許さないという趣旨に基づいています。 【選択肢2】誤。民法第382条は、抵当権消滅請求ができる時期を厳しく制限しており、「抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に」請求しなければならないと規定しています。したがって、競売による差押えの効力が発生した後では、たとえ売却の許可の決定が確定する前であっても、抵当権消滅請求をすることはできません。これは、競売手続きの安定性を確保するための重要な規定です。 【選択肢3】正。民法第383条は、抵当不動産の第三取得者が抵当権消滅請求をする際の手続きとして、登記をした各債権者に対し、所定の事項を記載した書面を送付することを定めています。この条文には、その書面送付につき事前に裁判所の許可を受ける必要がある旨の規定は一切ありません。したがって、裁判所の許可なく書面を送付すれば足り、この記述は民法の規定に合致しています。 【選択肢4】誤。民法第384条は、抵当権者が抵当権消滅請求を承諾しない場合の手続きについて定めています。具体的には、「書面の送付を受けた後2か月以内に、承諾しない旨を通知しないときは、承諾したものとみなす」と規定しています。この条文には、通知の方法として「確定日付のある書面にて」という要件は明記されていません。通知の方法は特に限定されておらず、口頭による通知も有効と解釈される余地があるため、特定の書面形式を要件とする記述は誤りとなります。また、承諾しない旨を通知すれば、抵当権消滅請求は成功しませんが、その後の競売手続きに移行する可能性がある点も、この選択肢の表現では不十分です。

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