宅建 平成21年度(2009年)問36 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引業者Aが、甲建物の売買の媒介を行う場合において、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この間において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
- Aは、宅地建物取引主任者をして、37条書面を作成させ、かつ当該書面に記名押印させたが、買主への37条書面の交付は、宅地建物取引主任者ではないAの従業者に行わせた。
- 甲建物の買主が宅地建物取引業者であったため、Aは売買契約の成立後における買主への37条書面の交付を省略した。
- Aは、37条書面に甲建物の所在、代金の額及び引渡しの時期は記載したが、移転登記の申請の時期は記載しなかった。
- Aは、あらかじめ売主からの承諾を得ていたため、売買契約の成立後における売主への37条書面の交付を省略した。
正解
正解は選択肢 1 です。
解説
正解は選択肢1です。宅地建物取引業法第37条書面(契約書面)の作成と記名押印は宅地建物取引士の独占業務ですが、その書面を当事者に「交付する」行為自体は、宅地建物取引士以外の宅地建物取引業者の従業者でも行うことができます。他の選択肢は、37条書面の交付義務の省略や必要的記載事項の不記載に関する違反を指摘しています。
宅地建物取引業法第37条第1項は、宅地建物取引業者が契約を締結した際に、遅滞なく当事者に書面(37条書面)を交付する義務を定めています。また、同条第3項は、この書面には宅地建物取引士が記名押印しなければならないと規定しています。しかし、交付行為自体を宅地建物取引士が行うべきとは定めていません。
【選択肢1】正。 宅地建物取引業法第37条書面に関する業務は、大きく「作成」「記名押印」「交付」の3つに分けられます。 1. **作成**:宅地建物取引士が行う必要があります。 2. **記名押印**:宅地建物取引業法第37条第3項により、宅地建物取引士が行う必要があります。 3. **交付**:宅地建物取引業法には、宅地建物取引士が交付しなければならないという規定はありません。したがって、宅地建物取引業者の従業者であれば、宅地建物取引士の資格を持たない者でも交付を行うことができます。 本選択肢では、作成と記名押印は宅地建物取引主任者(現在の宅地建物取引士)が行い、交付は宅地建物取引主任者ではない従業者に行わせています。これは宅建業法の規定に違反しないため、正しい記述です。重要事項説明書(35条書面)の場合、説明と書面交付は宅地建物取引士が行う必要があるのと対照的ですので、この違いをしっかり押さえておきましょう。 【選択肢2】誤。 宅地建物取引業法第37条第1項は、宅地建物取引業者が売買契約を締結したときは、遅滞なく、当事者(売主・買主)に37条書面を交付しなければならないと定めています。この交付義務は、契約当事者が宅地建物取引業者(プロ)である場合であっても、省略することはできません。重要事項説明(35条書面)は、当事者が宅地建物取引業者である場合は説明・交付が不要ですが、37条書面はプロ同士の取引でも必ず交付が必要です。この点は試験でよく問われるポイントなので、混同しないように注意しましょう。 【選択肢3】誤。 宅地建物取引業法第37条第1項には、37条書面に記載しなければならない事項(必要的記載事項)が定められています。そのうち、同項第4号には「移転登記の申請の時期」が明記されており、これは必ず記載しなければならない事項です。本選択肢では、この必要的記載事項である「移転登記の申請の時期」を記載しなかったため、宅建業法の規定に違反します。37条書面の必要的記載事項と、特約など任意で記載する事項は、しっかりと区別して覚える必要があります。 【選択肢4】誤。 宅地建物取引業法第37条第1項は、契約当事者「双方」に37条書面を交付する義務を課しています。この交付義務は、当事者の一方(本件では売主)が承諾したとしても、省略することはできません。37条書面は、契約内容を明確にし、後々のトラブルを防ぐための重要な書面であるため、当事者の承諾があっても交付義務は免除されません。