宅建 平成21年度(2009年)問24 税・その他 の解説

問題

印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 「平成21年10月1日付建設工事請負契約書の契約金額3,000万円を5,000万円に増額する」旨を記載した変更契約書は、記載金額2,000万円の建設工事の請負に関する契約書として印紙税が課される。
  2. 「時価3,000万円の土地を無償で譲渡する」旨を記載した贈与契約書は、記載金額3,000万円の不動産の譲渡に関する契約書として印紙税が課される。
  3. 土地の売却の代理を行ったA社が「A社は、売主Bの代理人として、土地代金5,000万円を受領した」旨を記載した領収書を作成した場合、当該領収書は、売主Bを納税義務者として印紙税が課される。
  4. 印紙をはり付けることにより印紙税を納付すべき契約書について、印紙税を納付せず、その事実が税務調査により判明した場合には、納付しなかった印紙税額と同額に相当する過怠税が徴収される。

正解

正解は選択肢 1 です。

解説

正解は選択肢1です。印紙税法において、契約金額を増額する変更契約書は、その増額部分が記載金額として課税対象となります(印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則5(ハ))。他の選択肢は、印紙税の記載金額の考え方、納税義務者、または過怠税の税率に関する誤った記述を含んでいます。

【印紙税法第3条第1項】 課税物件表の課税物件の欄に掲げる文書を作成した者は、その作成の時までに、この法律により、当該文書につき、印紙税を納める義務がある。 (補足:印紙税の納税義務者は、原則として課税文書を作成した者です。) 【印紙税法第20条第1項】 印紙税を納付しなかつた者は、その納付しなかつた印紙税額の3倍に相当する過怠税を徴収する。 (補足:印紙税を納めなかった場合の過怠税は、原則として本来の税額の3倍です。ただし、自主的に不納付を申し出た場合は1.1倍に軽減されます。) 【印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則5(イ)】 記載金額とは、課税物件表の記載金額の欄に掲げる金額をいう。ただし、契約書その他の文書で、その記載金額が明らかでないものについては、その記載金額がないものとみなす。 (補足:無償の契約書など、金額が明記されていない場合は「記載金額なし」として扱われます。この場合、第1号文書であれば一律200円の印紙税が課されます。) 【印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則5(ハ)】 契約金額を変更する契約書その他の文書で、その変更に係る金額が明らかであるものについては、その変更に係る金額を記載金額とみなす。 (補足:契約金額を増額する変更契約書の場合、増額された部分の金額が記載金額となります。)

【選択肢1】正。 この記述は正しいです。印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則5(ハ)によれば、契約金額を変更する契約書で、その変更に係る金額が明らかであるものについては、その変更に係る金額を記載金額とみなすとされています。本件では、元の契約金額3,000万円を5,000万円に増額していますので、増額部分である「5,000万円 - 3,000万円 = 2,000万円」が記載金額となります。したがって、記載金額2,000万円の建設工事の請負に関する契約書として印紙税が課されることになります。 【選択肢2】誤。 この記述は誤りです。印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則5(イ)によれば、記載金額とは、課税物件表の記載金額の欄に掲げる金額を指しますが、その記載金額が明らかでないものについては、その記載金額がないものとみなされます。贈与契約書は、財産を無償で譲渡する契約であり、対価の授受がないため、契約書に記載される「時価」は印紙税法上の「記載金額」には該当しません。したがって、この贈与契約書は「記載金額がないもの」として扱われ、第1号文書(不動産の譲渡に関する契約書)に該当するため、一律200円の印紙税が課されます。記載金額3,000万円として課税されるわけではありません。 【選択肢3】誤。 この記述は誤りです。印紙税の納税義務者は、印紙税法第3条第1項により「課税文書を作成した者」と定められています。本件では、土地の売却の代理を行ったA社が領収書を作成していますので、領収書の作成者であるA社が納税義務者となります。売主Bは、領収書の作成者ではないため、納税義務者ではありません。代理人が作成した領収書であっても、納税義務者はあくまで作成者である代理人自身です。 【選択肢4】誤。 この記述は誤りです。印紙税を納付すべき契約書について、印紙税を納付せず、その事実が税務調査により判明した場合に徴収される過怠税の額は、印紙税法第20条第1項により「納付しなかった印紙税額の3倍に相当する金額」と定められています。これは、本来納めるべき印紙税額に、その2倍の金額を加算した合計額(つまり、本来の税額の3倍)を指します。「納付しなかった印紙税額と同額」というのは誤りです。ただし、税務調査を受ける前に、自ら不納付を申し出た場合は、過怠税は納付しなかった印紙税額の1.1倍に軽減されます。

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