宅建 平成21年度(2009年)問23 税・その他 の解説

問題

住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置(以下この問において「軽減措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は、床面積が100㎡以上で、その住宅用家屋を取得した個人の居住の用に供されるものに限られる。
  2. 軽減措置は、贈与により取得した住宅用家屋に係る所有権の移転登記には適用されない。
  3. 軽減措置に係る登録免許税の課税標準となる不動産の価額は、売買契約書に記載された住宅用家屋の実際の取引価格である。
  4. 軽減措置の適用を受けるためには、その住宅用家屋の取得後6か月以内に所有権の移転登記をしなければならない。

正解

正解は選択肢 2 です。

解説

正解は選択肢2です。登録免許税の軽減措置は、自己居住用の住宅取得を促進するための政策的な措置であり、その適用対象となる取得原因が限定されています。具体的には、新築、売買、競売(競落)による取得などが主な対象であり(租税特別措置法第73条)、贈与による取得は対象外とされています。

・**租税特別措置法第73条(住宅用家屋の所有権の保存登記等の税率の軽減)**:自己の居住の用に供する家屋の新築、取得等に係る所有権の保存登記、移転登記等について、登録免許税の税率を軽減する旨を規定しています。特に、同条第2項で「個人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの取得(売買又は競落によるものに限る。)に係る所有権の移転の登記」と明記されており、贈与は含まれないことがわかります。 ・**租税特別措置法施行令第42条の2の2(住宅用家屋の所有権の保存登記等の税率の軽減の特例)**:住宅用家屋の要件(床面積50㎡以上など)や取得後1年以内の登記期間などを具体的に規定しています。 ・**登録免許税法第10条(課税標準)**:不動産の登記に係る登録免許税の課税標準は、原則として不動産の価額(固定資産課税台帳に登録された価格)である旨を規定しています。

【選択肢1】誤。 軽減措置の適用対象となる住宅用家屋の床面積要件は、**50㎡以上**です(租税特別措置法施行令第42条の2の2第1項第1号)。100㎡以上ではありません。また、その住宅用家屋を取得した個人の居住の用に供されるものであることは正しい要件です。したがって、床面積の要件が誤っているため、この選択肢は間違いです。マンションなどの区分所有建物の場合、専有部分の床面積で判断します。 【選択肢2】正。 登録免許税の軽減措置は、自己居住用の住宅取得を促進するための政策的な措置であり、その適用対象となる取得原因が限定されています。具体的には、**新築、売買、競売(競落)による取得**などが主な対象です(租税特別措置法第73条第1項、第2項)。**贈与による取得は、これらの軽減措置の対象とはなりません。**贈与は無償で財産を取得する行為であり、政策的に支援する必要性が低いと判断されるためです。したがって、贈与による所有権移転登記には軽減措置が適用されないという記述は正しいです。 【選択肢3】誤。 登録免許税の課税標準となる不動産の価額は、原則として**固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産評価額)**です(登録免許税法第10条第1項)。売買契約書に記載された実際の取引価格(時価)ではありません。固定資産評価額は、市町村が固定資産税を課税するために評価する価格であり、一般的に実際の取引価格よりも低いことが多いです。したがって、実際の取引価格であるという記述は間違いです。 【選択肢4】誤。 軽減措置の適用を受けるためには、その住宅用家屋の取得後、**1年以内**に所有権の移転登記をしなければなりません(租税特別措置法施行令第42条の2の2第1項第4号)。6か月以内という記述は間違いです。この「1年以内」という期間は、登記申請の遅延を防ぎ、早期の権利関係の明確化を促す目的があります。したがって、6か月以内という記述は間違いです。

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