宅建 平成20年度(2008年)問5 民法 の解説
問題
Aは、Bに対する債権者であるが、Bが債務超過の状態にあるにもかかわらずB所有の甲土地をCに売却し所有権移転登記を経たので、民法第424条に基づく詐害行為取消権(以下この問において「取消権」という。)の行使を考えている。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 対象となる詐害行為が行われた時点において、AのBに対する債権が、発生済みでかつ履行期が到来している場合でなければ、Aは取消権を行使できない。
- Cが甲土地の購入時においてこの購入がBの債権者を害すべきことを知らなかったとしても、Bが売却時においてこの売却がBの債権者を害することを意図していた場合は、Aは取消権を行使できる。
- Bが甲土地の売却においてCから相当の対価を取得しているときは、Aは取消権を行使できない。
- Aが取消権を行使できる場合でも、AはCに、直接自分に対して甲土地の所有権移転登記をするよう求めることはできない。
正解
正解は選択肢 4 です。
解説
正解は選択肢4です。詐害行為取消権は、債務者の責任財産を保全し、債権者全体の共同担保を回復させるための制度であり、取り消された財産は債務者の責任財産に「戻される」べきものです。債権者(A)が直接自分に対して財産の返還や登記を求めることはできません(民法第424条の6第1項)。
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