宅建 平成20年度(2008年)問47 宅建業法 の解説

問題

宅地建物取引業者が行う広告等に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約の規定を含む。)によれば、正しいものはどれか。

  1. 最寄りの駅から特定の勤務地までの電車による通勤時間を表示する場合は、通勤時に電車に乗車している時間の合計を表示し、乗換えを要することや乗換えに要する時間を含んでいないことを表示する必要はない。
  2. 新聞広告や新聞折込チラシにおいては、物件の面積や価格といった、物件の内容等を消費者に知ってもらうための事項を表示するのに併せて、媒介、売主等の取引態様も表示しなければならない。
  3. インターネット広告においては、最初に掲載する時点で空室の物件であれば、その後、成約済みになったとしても、情報を更新することなく空室の物件として掲載し続けてもよい。
  4. 販売しようとしている売地が、都市計画法に基づく告示が行われた都市計画道路の区域に含まれている場合、都市計画道路の工事が未着手であれば、都市計画道路の区域に含まれている旨の表示は省略できる。

正解

正解は選択肢 2 です。

解説

正解は選択肢2です。宅地建物取引業法第34条の2第1項により、宅地建物取引業者が宅地または建物の広告を行う際には、その取引態様(売主、代理、媒介の別)を明示する義務があるため、この記述は正しいです。他の選択肢は、不動産の表示に関する公正競争規約やその施行規則に違反する内容を含んでいます。

【宅地建物取引業法 第34条の2第1項】 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は賃借の媒介又は代理の依頼を受けた場合において、当該依頼に係る宅地又は建物の取引について広告をするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該広告に、当該宅地建物取引業者が当該取引に係る宅地又は建物の売買、交換又は賃借の代理人であるか、媒介をするものであるか又は当事者であるかの別を明示しなければならない。 (補足:これは、消費者が広告を見た際に、その物件が誰から提供されているのか、またその宅建業者がどのような立場で関わっているのかを明確にすることで、トラブルを未然に防ぎ、透明性の高い取引を促すための重要な規定です。) 【不動産の表示に関する公正競争規約施行規則 第10条(所要時間の表示)】 電車、バス等による所要時間を表示する場合には、運行時刻表に基づき、待ち時間及び乗換えに要する時間を含め、最も短い所要時間を表示すること。 (補足:消費者が実際に利用する際の感覚に近い情報を正確に伝えるためのルールです。) 【不動産の表示に関する公正競争規約施行規則 第16条(物件情報の更新)】 インターネット広告においては、物件情報が成約済みとなった場合には、速やかにその旨を表示するか、当該物件情報を削除しなければならない。 (補足:消費者を誤解させる「おとり広告」を防止し、常に最新かつ正確な情報を提供するための義務です。) 【不動産の表示に関する公正競争規約施行規則 第11条(物件の将来に関する表示)】 都市計画道路、都市計画公園等の計画がある場合には、その旨を表示すること。 (補足:将来の利用に影響を与える重要な情報を隠さず開示することで、消費者の適切な判断を助けるための規定です。)

【選択肢1】誤。 不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第10条によれば、電車等による通勤時間を表示する際は、運行時刻表に基づき、**待ち時間及び乗換えに要する時間を含め**、最も短い所要時間を表示しなければなりません。「含んでいないことを表示する必要はない」という記述は誤りであり、実際にはこれらを含めて表示することが義務付けられています。消費者が実際に利用する際の負担を正確に伝えるためのルールです。 【選択肢2】正。 宅地建物取引業法第34条の2第1項により、宅地建物取引業者が宅地または建物の広告を行う際には、その広告に、当該宅地建物取引業者が「売主」「代理」「媒介」のいずれであるかという**取引態様を明示する義務**があります。これは、消費者が広告を見た際に、その宅建業者がどのような立場で取引に関わっているのかを明確にし、誤解やトラブルを防ぐための重要な規定です。したがって、新聞広告やチラシにおいても、物件の内容と併せて取引態様を表示しなければなりません。 【選択肢3】誤。 不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第16条によれば、インターネット広告において物件情報が成約済みとなった場合は、**速やかにその旨を表示するか、当該物件情報を削除しなければなりません**。成約済みになった物件を空室として掲載し続けることは、不動産の表示に関する公正競争規約第21条に定める「おとり広告」に該当し、消費者を誤解させる不当な表示として禁止されています。常に最新かつ正確な情報を提供することが求められます。 【選択肢4】誤。 不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第11条によれば、販売しようとしている売地が都市計画法に基づく告示が行われた都市計画道路の区域に含まれている場合、**都市計画道路の工事が未着手であっても、その旨を表示しなければなりません**。工事の着手・未着手にかかわらず、都市計画道路の計画は将来の土地利用に大きな影響を与える重要な情報であり、消費者が物件を購入する際の判断材料として不可欠です。これを省略することは、消費者に不利益を与える可能性があり、表示義務違反となります。

平成20年度の過去問を模擬試験形式で解く