宅建 平成20年度(2008年)問42 宅建業法 の解説
問題
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、販売予定の戸建住宅の展示会を実施する際、会場で売買契約の締結や売買契約の申込みの受付を行わない場合であっても、当該会場内の公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、取引の関係者から請求があったときは、閲覧に供しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、主たる事務所には、設置しているすべての事務所の従業者名簿を、従たる事務所には、その事務所の従業者名簿を備えなければならない。
- 宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に、従業者証明書を携帯させなければならないが、その者が非常勤の役員や単に一時的に事務の補助をする者である場合には携帯をさせなくてもよい。
正解
正解は選択肢 1 です。
解説
正解は選択肢1です。宅地建物取引業法第50条第2項および同法施行規則第19条により、宅地建物取引業者は、事務所以外の場所であっても「継続的に業務を行うことができる施設を有する場所」で業務を行う場合、たとえ契約締結や申込みの受付を行わない場合でも、標識(業者票)の掲示義務があります。展示会場はこれに該当する可能性が高く、標識掲示義務が生じます。
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