宅建 平成20年度(2008年)問31 宅建業法 の解説

問題

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者A社に、道路交通法違反により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた者が役員として就任する場合、就任時において執行猶予期間中であれば、その就任をもって、A社の免許が取り消されることはない。
  2. 宅地建物取引業者B社に、かつて破産宣告を受け、既に復権を得ている者が役員として就任する場合、その就任をもって、B社の免許が取り消されることはない。
  3. 免許を受けようとするC社に、刑法第206条 (現場助勢)の罪により科料に処せられた役員がいる場合、その刑の執行が終わってから5年を経過しなければ、C社は免許を受けることができない。
  4. 免許を受けようとするD社に、刑法第204条 (傷害)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、その猶予期間が満了している役員がいる場合、その満了の日から5年を経過しなければ、D社は免許を受けることができない。

正解

正解は選択肢 2 です。

解説

正解は選択肢2です。宅地建物取引業の免許における欠格事由は、宅地建物取引業法第5条第1項に定められています。破産手続開始の決定を受けた者であっても、既に復権を得ていれば、同項第2号の欠格事由には該当しません。したがって、このような者が役員に就任しても、会社の免許が取り消されることはありません。

宅地建物取引業法第5条第1項(免許の基準) * **第2号**: 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 * 【補足】「復権を得ない者」が欠格事由です。復権を得ていれば、欠格事由には該当しません。 * **第3号**: 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 * 【補足】「禁錮以上」の刑が対象です。罰金刑や科料は含まれません。 * 「刑の執行を終わり」とは、実刑を終えた場合です。 * 「執行を受けることがなくなった日」とは、例えば、時効が完成した場合や、恩赦によって刑が免除された場合などを指します。執行猶予期間中の場合は、まだ刑の執行が終わっていないため、この欠格事由に該当します。 * **重要ポイント**: 執行猶予期間が満了し、刑の言渡しが効力を失った場合(刑法第27条)、宅建業法上の欠格事由(法第5条第1項第3号)には該当しないと解釈されます。つまり、猶予期間満了と同時に欠格事由から外れます。

【選択肢1】誤。 宅地建物取引業法第5条第1項第3号は、「禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」を欠格事由としています。道路交通法違反であっても、「懲役1年執行猶予2年」の「懲役」は禁錮以上の刑に該当します。そして、就任時において「執行猶予期間中」であるということは、まだ刑の執行が終わっておらず、また執行を受けることがなくなったわけでもありません。したがって、この役員は欠格事由に該当するため、A社は免許を取り消されることになります。記述は「取り消されることはない」としているため誤りです。 【選択肢2】正。 宅地建物取引業法第5条第1項第2号は、「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」を欠格事由としています。本選択肢では、「かつて破産宣告を受け、既に復権を得ている者」と明記されています。復権を得ているため、同号の「復権を得ない者」には該当しません。したがって、この者が役員として就任しても、B社の免許が取り消されることはありません。記述は「取り消されることはない」としているため正しいです。 【選択肢3】誤。 宅地建物取引業法第5条第1項第3号の欠格事由は、「禁錮以上の刑」に処せられた場合を対象としています。「科料」は、罰金よりも軽い刑であり、禁錮以上の刑には該当しません。したがって、科料に処せられたとしても、この欠格事由には該当しません。そのため、刑の執行が終わってから5年を経過するまで待つ必要はなく、C社は直ちに免許を受けることができます。記述は「5年を経過しなければ、C社は免許を受けることができない」としているため誤りです。 【選択肢4】誤。 宅地建物取引業法第5条第1項第3号の欠格事由は、「禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」です。刑法第204条(傷害)の罪による「懲役」は禁錮以上の刑に該当します。しかし、執行猶予付きの刑の場合、その猶予期間が満了し、取り消されることなく経過したときは、刑法第27条により「刑の言渡しは、効力を失う」とされています。この場合、宅建業法上の欠格事由である「刑に処せられ」たという事実自体が効力を失うため、猶予期間満了と同時に欠格事由には該当しなくなります。したがって、「その満了の日から5年を経過しなければ、D社は免許を受けることができない」という記述は誤りです。猶予期間満了と同時に免許を受けることができます。

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