宅建 平成20年度(2008年)問30 宅建業法 の解説

問題

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しい内容のものはどれか。

  1. Xは、甲県で行われた宅地建物取引主任者資格試験に合格した後、乙県に転居した。その後、登録実務講習を修了したので、乙県知事に対し法第18条第1項の登録を申請した。
  2. Yは、甲県知事から宅地建物取引主任者証(以下「主任者証」という。)の交付を受けている。Yは、乙県での勤務を契機に乙県に取引主任者の登録の移転をしたが、甲県知事の主任者証の有効期間が満了していなかったので、その主任者証を用いて取引主任者としてすべき事務を行った。
  3. A社(国土交通大臣免許)は、甲県に本店、乙県に支店を設置しているが、乙県の支店を廃止し、本店を含むすべての事務所を甲県内にのみ設置して事業を営むこととし、甲県知事へ免許換えの申請を行った。
  4. B社(甲県知事免許)は、甲県の事務所を廃止し、乙県内で新たに事務所を設置して宅地建物取引業を営むため、甲県知事へ廃業の届けを行うとともに、乙県知事へ免許換えの申請を行った。

正解

正解は選択肢 3 です。

解説

正解は選択肢3です。宅地建物取引業の免許は、事務所の所在地によって国土交通大臣免許と都道府県知事免許に分かれます。複数の都道府県に事務所を設置していた大臣免許業者が、事務所を1つの都道府県内に集約する場合、その都道府県知事の免許に切り替える「免許換え」が必要となり、申請先もその知事となります(法第8条第1項)。

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