宅建 平成20年度(2008年)問28 税・その他 の解説
問題
固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災等によって不明である場合には、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。
- 市町村長は、一筆ごとの土地に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が、財政上その他特別の必要があるとして市町村の条例で定める場合を除き、30万円に満たない場合には、固定資産税を課することができない。
- 固定資産税の課税標準は、原則として固定資産の価格であるが、この価格とは「適正な時価」をいうものとされており、固定資産の価格の具体的な求め方については、都道府県知事が告示した固定資産評価基準に定められている。
- 市町村長は、毎年3月31日までに固定資産課税台帳を作成し、毎年4月1日から4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、納税義務者の縦覧に供しなければならない。
正解
正解は選択肢 1 です。
解説
正解は選択肢1です。地方税法第9条の2の規定により、震災などの災害で固定資産の所有者の所在が不明な場合、市町村長はその使用者を所有者とみなして固定資産税を課すことができると定められており、この記述は正しいです。これは、災害時など特殊な状況下でも固定資産税の徴収を可能にし、地方自治体の財政基盤を維持するための重要な特例措置となります。
・**地方税法第9条の2(所有者不明の場合の使用者に対する課税)** 固定資産税の納税義務者である所有者の所在が震災などの災害で不明な場合、市町村長は、その固定資産の使用者を所有者とみなして固定資産税を課すことができる、という特例を定めています。これは、災害時など所有者による納税が困難な状況でも、固定資産税の公平かつ確実な徴収を可能にするための重要な規定です。 ・**地方税法第351条(免税点)** 固定資産税には免税点があり、同一市町村内にある土地の価格の合計額が30万円未満の場合、その土地には固定資産税が課されません。建物は20万円、償却資産は150万円が免税点です。これは、少額の固定資産にまで課税事務を行う手間を省き、納税者の負担も軽減するための制度です。 ・**地方税法第341条第5号(固定資産の価格)** 固定資産税の課税標準となる「固定資産の価格」は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて、固定資産評価員が評価した価格を指します。 ・**地方税法第388条(固定資産評価基準)** 固定資産の評価の基準は、総務大臣が定め、これを告示することになっています。全国一律の基準を設けることで、評価の公平性を保っています。 ・**地方税法第381条第1項(固定資産課税台帳の作成)** 市町村長は、毎年3月31日までに固定資産課税台帳を作成することが義務付けられています。 ・**地方税法第415条第1項(固定資産課税台帳の縦覧)** 市町村長は、毎年4月1日から4月20日までの間(条例で期間を延長・短縮可能)に、納税義務者が固定資産課税台帳を縦覧できるようにしなければなりません。これは、納税義務者が自身の固定資産の評価額や他の固定資産との比較を確認し、評価に不服があれば審査の申出ができるようにするための制度です。
【選択肢1】正。 地方税法第9条の2に規定されている通り、固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災等の災害により不明である場合、またはこれに準ずる場合で所有者への課税が困難と認められるときは、市町村長はその固定資産の使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課すことができます。これは、災害時など特殊な状況下においても、固定資産税の公平かつ確実な徴収を確保するための特例措置です。したがって、この記述は正しいです。 【選択肢2】誤。 固定資産税には免税点制度がありますが、その適用基準が誤っています。地方税法第351条によれば、土地の免税点は「納税義務者又はその者と生計を一にする親族が所有する土地の価格の合計額が30万円に満たない場合」に適用されます。選択肢では「一筆ごとの土地に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が…30万円に満たない場合」とありますが、これは誤りです。免税点は、個々の土地の価格ではなく、同一市町村内にある納税義務者(とその生計を一にする親族)が所有する土地全体の合計額で判断されます。したがって、この記述は誤りです。 【選択肢3】誤。 固定資産税の課税標準は原則として固定資産の価格であり、この価格が「適正な時価」をいうものとされている点は正しいです。しかし、その具体的な求め方については、地方税法第388条により「総務大臣が告示した固定資産評価基準」に定められています。選択肢では「都道府県知事が告示した固定資産評価基準」とありますが、これは誤りです。固定資産評価基準は全国一律の公平な評価を確保するため、国(総務大臣)が定めています。したがって、この記述は誤りです。 【選択肢4】誤。 固定資産課税台帳の作成時期については、地方税法第381条第1項により「市町村長は、毎年3月31日までに固定資産課税台帳を作成しなければならない」とあり、これは正しい記述です。しかし、縦覧期間については、地方税法第415条第1項により「毎年4月1日から4月20日までの間(市町村の条例で、当該期間を延長し、又は短縮したときは、その延長し、又は短縮した期間)」と定められています。選択肢にある「当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間」という記述は誤りです。縦覧期間は原則として4月1日から4月20日と明確に定められています。したがって、この記述は誤りです。