宅建 平成19年度(2007年)問7 権利関係 の解説

問題

担保物権(抵当権)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 抵当権の被担保債権が弁済によって消滅した場合でも、抵当権自体は当然には消滅せず、別途抵当権の消滅登記をしなければ消滅しない。
  2. 抵当権の効力は、抵当不動産の果実には一切及ばず、被担保債権の債務不履行があった場合であっても同様である。
  3. 抵当権が設定された後は、抵当権設定者は当該抵当不動産を使用・収益することができない。
  4. 抵当権者は、債務者が弁済期において被担保債権の弁済をしない場合には、抵当目的物を競売に付し、その売得金から他の債権者に優先して弁済を受けることができる。

正解

正解は選択肢 4 です。

解説

正解は選択肢4(第4肢)です。選択肢4が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。抵当権は非占有担保物権で、被担保債権の担保として不動産に設定され、債務不履行時に競売できるの規定を正確に理解することが求められます。

民法369条1項は、抵当権者は債務者または第三者の不動産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有すると定めます。民法371条は、抵当権は債務不履行後に生じた抵当不動産の果実に及ぶと定めます。民法372条・350条・296条は、抵当権の付従性(被担保債権が消滅すれば抵当権も消滅)を定めます。

【選択肢1】誤。本選択肢の内容は抵当権は非占有担保物権で、被担保債権の担保として不動産に設定され、債務不履行時に競売できるの規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:抵当権は非占有担保物権で、被担保債権の担保として不動産に設定され、債務不履行時に競売できる(民法369条)。 【選択肢2】誤。本選択肢の内容は抵当権は非占有担保物権で、被担保債権の担保として不動産に設定され、債務不履行時に競売できるの規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:抵当権は非占有担保物権で、被担保債権の担保として不動産に設定され、債務不履行時に競売できる(民法369条)。 【選択肢3】誤。この否定的記述が誤りで、抵当権は非占有担保物権で、被担保債権の担保として不動産に設定され、債務不履行時に競売できる(民法369条)。。 【選択肢4】正。抵当権は非占有担保物権で、被担保債権の担保として不動産に設定され、債務不履行時に競売できる(民法369条)。

平成19年度の過去問を模擬試験形式で解く