宅建 平成19年度(2007年)問42 宅建業法 の解説

問題

報酬(定期借家契約)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 居住用建物の売買の媒介において宅建業者が受領できる報酬の上限は、売買代金の5%である。
  2. 居住用建物の賃貸借の媒介において、宅建業者は借主からのみ報酬を受領しなければならず、貸主から報酬を受領することはできない。
  3. 居住用建物の賃貸借の媒介において、宅建業者が受領できる報酬は、貸主と借主の双方から合計して賃料の1か月分(消費税別)が上限である。
  4. 定期建物賃貸借の媒介の場合は、通常の賃貸借の媒介より高い報酬を受領することができる。

正解

正解は選択肢 3 です。

解説

正解は選択肢3(第3肢)です。選択肢3が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。

宅地建物取引業法第46条に基づく報酬告示(国土交通省告示)は、居住用建物の賃貸借媒介における報酬上限を、貸主・借主の双方から受領する報酬の合計額が賃料1か月分(消費税別)以内と定めています。また、売買の媒介報酬については別途上限が設けられています。定期建物賃貸借であっても報酬の基準は変わりません。

【選択肢1】誤。この記述は法律の規定と異なる誤った内容を含む。正しくは「宅地建物取引業法第46条に基づく報酬告示(国土交通省告示)は、居住用建物の賃貸借媒介における報酬上限を、貸主・借主の双方から受領する報酬の合計額が賃料1か月分(」である。 【選択肢2】誤。この否定的記述が誤りで、また、売買の媒介報酬については別途上限が設けられています。。 【選択肢3】正。定期建物賃貸借であっても報酬の基準は変わりません。この記述は法律の規定に合致しており正しい。 【選択肢4】誤。本選択肢の内容は建物賃貸借の更新拒絶・解約申入れには正当事由が必要の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:建物賃貸借の更新拒絶・解約申入れには正当事由が必要(借地借家法28条)。期間満了1年前から6か月前に通知。

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