宅建 平成19年度(2007年)問41 宅建業法 の解説
問題
8種制限(クーリングオフ)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅建業者が自ら売主となる宅地建物の売買契約において、事務所等以外の場所で申込みをした買主は、クーリングオフに関する書面による告知を受けた日から8日間は契約の解除をすることができる。
- クーリングオフの規定は、売主・買主ともに宅建業者である場合の取引にも適用される。
- 買主が宅地建物の引渡しを受け、かつ代金の全額を支払った後であっても、クーリングオフによる契約の解除をすることができる。
- クーリングオフによる契約解除ができる期間が経過した後は、損害賠償の請求もできなくなる。
正解
正解は選択肢 1 です。
解説
正解は選択肢1(第1肢)です。選択肢1が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。事務所等以外での申込みは書面告知後8日間はクーリングオフ可の規定を正確に理解することが求められます。
宅地建物取引業法第37条の2第1項は、宅建業者が自ら売主となる宅地建物の売買について、事務所等以外の場所で申込みまたは契約締結をした買主は、書面によりクーリングオフの告知を受けた日から起算して8日以内であれば、書面により申込みの撤回または契約の解除ができると定めています。同条第2項は、引渡しを受け代金全額支払い済みの場合は解除できない旨を規定しています。
【選択肢1】正。事務所等以外での申込みは書面告知後8日間はクーリングオフ可(宅建業法37条の2)。引渡しと代金支払い完了後は不可。 【選択肢2】誤。本選択肢の内容は事務所等以外での申込みは書面告知後8日間はクーリングオフ可の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:事務所等以外での申込みは書面告知後8日間はクーリングオフ可(宅建業法37条の2)。引渡しと代金支払い完了後は不可。 【選択肢3】誤。本選択肢の内容は事務所等以外での申込みは書面告知後8日間はクーリングオフ可の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:事務所等以外での申込みは書面告知後8日間はクーリングオフ可(宅建業法37条の2)。引渡しと代金支払い完了後は不可。 【選択肢4】誤。本選択肢の内容は事務所等以外での申込みは書面告知後8日間はクーリングオフ可の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:事務所等以外での申込みは書面告知後8日間はクーリングオフ可(宅建業法37条の2)。引渡しと代金支払い完了後は不可。