宅建 平成19年度(2007年)問40 宅建業法 の解説
問題
35条書面・37条書面に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 重要事項説明書(35条書面)と契約書面(37条書面)の記載事項はまったく同一である。
- 37条書面(契約書面)の交付義務は売買契約の場合のみに生じ、賃貸借契約の締結に際しては交付する必要はない。
- 重要事項の説明(35条書面の交付と説明)は、宅建士でない従業員でも行うことができる。
- 37条書面(契約書面)には宅建士の記名押印が必要であり、契約の各当事者に遅滞なく交付しなければならない。
正解
正解は選択肢 4 です。
解説
正解は選択肢4(第4肢)です。選択肢4が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。契約成立後遅滞なく37条書面を交付。宅建士の記名が必要の規定を正確に理解することが求められます。
宅地建物取引業法第37条第1項・第2項は、売買・交換・賃貸借のいずれの契約についても37条書面の交付義務を定め、同条第3項は宅建士の記名押印を義務付けています。35条書面と37条書面では記載事項が異なります(例:37条書面には代金額・引渡し時期等が必要な必要記載事項があります)。
【選択肢1】誤。本選択肢の内容は契約前に宅建士が書面交付・説明義務。賃貸借も対象。宅建士の記名が必要の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:契約前に宅建士が書面交付・説明義務。賃貸借も対象。宅建士の記名が必要(宅建業法35条)。 【選択肢2】誤。本選択肢の内容は契約成立後遅滞なく37条書面を交付。宅建士の記名が必要の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:契約成立後遅滞なく37条書面を交付。宅建士の記名が必要(宅建業法37条)。35条書面とは記載事項が異なる。 【選択肢3】誤。本選択肢の内容は契約成立後遅滞なく37条書面を交付。宅建士の記名が必要の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:契約成立後遅滞なく37条書面を交付。宅建士の記名が必要(宅建業法37条)。35条書面とは記載事項が異なる。 【選択肢4】正。契約成立後遅滞なく37条書面を交付。宅建士の記名が必要(宅建業法37条)。35条書面とは記載事項が異なる。