宅建 平成19年度(2007年)問39 宅建業法 の解説
問題
媒介契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 一般媒介契約を締結した宅建業者は、指定流通機構(レインズ)への登録が義務付けられている。
- 専任媒介契約を締結した宅建業者は、依頼者に対して1か月に1回以上の業務処理状況の報告が義務付けられている。
- 専任媒介契約の有効期間は、6か月を超えることができない。
- 専属専任媒介契約では、有効期間は3か月を超えることができず、依頼者は自ら発見した相手方との契約も宅建業者を通じて行わなければならない。
正解
正解は選択肢 4 です。
解説
正解は選択肢4(第4肢)です。選択肢4が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。専任媒介の有効期間3か月以内。専属専任は5日以内に指定流通機構へ登録・1週間に1回以上の報告義務の規定を正確に理解することが求められます。
宅地建物取引業法第34条の2第3項は専任媒介・専属専任媒介契約の有効期間を3か月以内と定め、同条第4項・第5項は報告義務(専任媒介は2週間に1回以上、専属専任媒介は1週間に1回以上)を規定しています。専属専任媒介では依頼者が自ら発見した相手方とも宅建業者を介さなければならない点が専任媒介と異なります。一般媒介にはレインズ登録義務はありません。
【選択肢1】誤。本選択肢の内容は専任媒介の有効期間3か月以内。専属専任は5日以内に指定流通機構へ登録・1週間に1回以上の報告義務の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:専任媒介の有効期間3か月以内。専属専任は5日以内に指定流通機構へ登録・1週間に1回以上の報告義務(宅建業法34条の2)。 【選択肢2】誤。「1か月」という具体的な数値・期間等の記述に誤りがある。専属専任媒介では依頼者が自ら発見した相手方とも宅建業者を介さなければならない点が専任媒介と異なります。 【選択肢3】誤。この否定的記述が誤りで、専任媒介の有効期間3か月以内。専属専任は5日以内に指定流通機構へ登録・1週間に1回以上の報告義務(宅建業法34条の2)。。 【選択肢4】正。専任媒介の有効期間3か月以内。専属専任は5日以内に指定流通機構へ登録・1週間に1回以上の報告義務(宅建業法34条の2)。