宅建 平成19年度(2007年)問35 宅建業法 の解説

問題

重要事項説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 重要事項の説明は、宅建士でなくても宅建業者の従業員であれば行うことができる。
  2. 建物の賃貸借の媒介においても、宅建士による重要事項の説明が義務付けられている。
  3. 重要事項説明書(35条書面)には、宅建士が記名すれば押印は不要である。
  4. 重要事項の説明は、売買契約の締結後であっても遅滞なく行えば足りる。

正解

正解は選択肢 2 です。

解説

正解は選択肢2(第2肢)です。選択肢2が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。契約前に宅建士が書面交付・説明義務。賃貸借も対象。宅建士の記名が必要の規定を正確に理解することが求められます。

宅地建物取引業法第35条第1項は、宅建業者が宅地または建物の売買・交換・貸借の契約が成立するまでの間に、取引の相手方に対し、宅地建物取引士をして重要事項を記載した書面を交付し説明させる義務を定めています。賃貸借も「貸借」として明文で含まれています。

【選択肢1】誤。本選択肢の内容は契約前に宅建士が書面交付・説明義務。賃貸借も対象。宅建士の記名が必要の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:契約前に宅建士が書面交付・説明義務。賃貸借も対象。宅建士の記名が必要(宅建業法35条)。 【選択肢2】正。契約前に宅建士が書面交付・説明義務。賃貸借も対象。宅建士の記名が必要(宅建業法35条)。 【選択肢3】誤。この否定的記述が誤りで、契約前に宅建士が書面交付・説明義務。賃貸借も対象。宅建士の記名が必要(宅建業法35条)。。 【選択肢4】誤。本選択肢の内容は契約前に宅建士が書面交付・説明義務。賃貸借も対象。宅建士の記名が必要の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:契約前に宅建士が書面交付・説明義務。賃貸借も対象。宅建士の記名が必要(宅建業法35条)。

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