宅建 平成19年度(2007年)問34 宅建業法 の解説
問題
手付金等の保全に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅建業者が自ら売主となる未完成物件の売買において、代金額の5%を超えまたは1,000万円を超える手付金等を受領しようとするときは、あらかじめ保全措置を講じなければならない。
- 宅建業者が自ら売主となる場合の手付金等の保全措置は、銀行等による保証のみによらなければならず、保険会社の保証保険による保全措置は認められない。
- 手付金の額が代金の100分の5以下かつ1,000万円以下であれば、いかなる場合も保全措置を講じる義務はない。
- 宅建業者同士の取引であっても、自ら売主となる場合には手付金等の保全措置が義務付けられる。
正解
正解は選択肢 1 です。
解説
正解は選択肢1(第1肢)です。選択肢1が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。未完成物件:代金5%超または1000万円超で保全措置必要。完成物件:10%超または1000万円超の規定を正確に理解することが求められます。
宅地建物取引業法第41条第1項は、宅建業者が自ら売主となる宅地建物の売買(未完成物件)において、代金額の100分の5を超えまたは1,000万円を超える手付金等を受領する場合に、あらかじめ保全措置を講じることを義務付けています。保全措置の種類は同条第1項各号(銀行等保証・保険契約)に定められています。なお、宅建業者間取引には8種制限が適用されません(宅建業法第78条第2項)。
【選択肢1】正。未完成物件:代金5%超または1000万円超で保全措置必要。完成物件:10%超または1000万円超(宅建業法41条・41条の2)。 【選択肢2】誤。本選択肢の内容は未完成物件:代金5%超または1000万円超で保全措置必要。完成物件:10%超または1000万円超の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:未完成物件:代金5%超または1000万円超で保全措置必要。完成物件:10%超または1000万円超(宅建業法41条・41条の2)。 【選択肢3】誤。「000万円」という具体的な数値・期間等の記述に誤りがある。なお、宅建業者間取引には8種制限が適用されません(宅建業法第78条第2項)。 【選択肢4】誤。本選択肢の内容は未完成物件:代金5%超または1000万円超で保全措置必要。完成物件:10%超または1000万円超の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:未完成物件:代金5%超または1000万円超で保全措置必要。完成物件:10%超または1000万円超(宅建業法41条・41条の2)。