宅建 平成19年度(2007年)問33 宅建業法 の解説
問題
宅建業の免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 成年被後見人は免許を受けることができないが、被保佐人は免許を受けることができる。
- 心身の故障により宅建業を適正に営むことができない者と認められる場合であっても、免許を受けることができる。
- 宅建業法の規定に違反して罰金刑に処せられた場合、その刑の執行が終わった日から5年間は免許を受けることができない。
- 禁錮刑に処せられた者は、刑の執行が終わった日から1年が経過すれば免許を受けることができる。
正解
正解は選択肢 3 です。
解説
正解は選択肢3(第3肢)です。選択肢3が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。
宅地建物取引業法第5条第1項各号は免許の欠格事由を列挙しています。同項第3号の2は心身の故障による欠格を、同項第5号は罰金刑(宅建業法違反・暴力団関係・傷害等)による5年間の欠格を、同項第4号は禁錮以上の刑による5年間の欠格を規定しています。令和2年改正により成年被後見人・被保佐人も欠格事由に定められました。
【選択肢1】誤。この否定的記述が誤りで、被保佐人が保佐人の同意を得ずに重要な法律行為を行った場合、当然無効ではなく取り消すことができる(民法13条・120条1項)。。 【選択肢2】誤。この否定的記述が誤りで、同項第3号の2は心身の故障による欠格を、同項第5号は罰金刑(宅建業法違反・暴力団関係・傷害等)による5年間の欠格を、同項第4号は禁錮以上の刑による5年間の欠格を。 【選択肢3】正。令和2年改正により成年被後見人・被保佐人も欠格事由に定められました。この記述は法律の規定に合致しており正しい。 【選択肢4】誤。「1年」という具体的な数値・期間等の記述に誤りがある。令和2年改正により成年被後見人・被保佐人も欠格事由に定められました。