宅建 平成19年度(2007年)問28 税・その他 の解説
問題
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 不動産取得税は、国が課する国税である。
- 不動産取得税の標準税率は、土地・建物ともに5%である。
- 相続による不動産の取得については、不動産取得税は課税されない。
- 法人の合併による不動産の取得についても、不動産取得税が課税される。
正解
正解は選択肢 3 です。
解説
正解は選択肢3(第3肢)です。選択肢3が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。不動産取得税は都道府県税。相続・法人合併等の一定の取得は非課税。標準税率4%の規定を正確に理解することが求められます。
地方税法第73条の2第1項は、都道府県は不動産の取得に対して不動産取得税を課すると規定しており、都道府県税(地方税)です。同法第73条の7第1号は、相続による取得を非課税とし、同法第73条の7第2号は合併による取得も非課税とすることを規定しています。標準税率については同法第73条の15が規定しています。
【選択肢1】誤。本選択肢の内容は不動産取得税は都道府県税。相続・法人合併等の一定の取得は非課税。標準税率4%の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:不動産取得税は都道府県税。相続・法人合併等の一定の取得は非課税。標準税率4%(土地・住宅3%)(地方税法73条)。 【選択肢2】誤。本選択肢の内容は不動産取得税は都道府県税。相続・法人合併等の一定の取得は非課税。標準税率4%の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:不動産取得税は都道府県税。相続・法人合併等の一定の取得は非課税。標準税率4%(土地・住宅3%)(地方税法73条)。 【選択肢3】正。相続は被相続人の死亡により開始し、財産・債務は包括的に承継される(民法896条)。相続放棄は3か月以内に申述(民法938条)。 【選択肢4】誤。本選択肢の内容は不動産取得税は都道府県税。相続・法人合併等の一定の取得は非課税。標準税率4%の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:不動産取得税は都道府県税。相続・法人合併等の一定の取得は非課税。標準税率4%(土地・住宅3%)(地方税法73条)。