宅建 平成19年度(2007年)問21 法令上の制限 の解説

問題

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 木造の建築物で、3以上の階数を有し、または延べ面積が500平方メートルを超えるものを新築する場合には、建築確認を受けなければならない。
  2. 建築確認の申請は、建築主事に対してのみ行うことができ、指定確認検査機関に申請することはできない。
  3. 建築確認済証の交付を受けた後であっても、工事完了前に軽微な変更を除く設計変更を行う場合には、改めて建築確認を受けなければならない。
  4. 都市計画区域および準都市計画区域以外の区域においては、建築基準法の規定は一切適用されない。

正解

正解は選択肢 1 です。

解説

正解は選択肢1(第1肢)です。選択肢1が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。

建築基準法6条1項2号は、木造の建築物で3以上の階数を有し、または延べ面積が500平方メートル、高さが13メートルもしくは軒の高さが9メートルを超えるものについて建築確認を要すると定めます。建築基準法6条1項は、指定確認検査機関への申請も認めます。建築基準法6条の2は指定確認検査機関への確認申請を定めます。

【選択肢1】正。建築基準法6条1項2号は、木造の建築物で3以上の階数を有し、または延べ面積が500平方メートル、高さが13メートルもしくは軒の高さが9メートルを超えるものについて建築確認を要すると定めます。この記述は法律の規定に合致しており正しい。 【選択肢2】誤。この否定的記述が誤りで、建築基準法6条1項は、指定確認検査機関への申請も認めます。。 【選択肢3】誤。この記述は法律の規定と異なる誤った内容を含む。正しくは「建築基準法6条の2は指定確認検査機関への確認申請を定めます。」である。 【選択肢4】誤。この記述は法律の規定と異なる誤った内容を含む。正しくは「建築基準法6条の2は指定確認検査機関への確認申請を定めます。」である。

平成19年度の過去問を模擬試験形式で解く