宅建 平成19年度(2007年)問20 法令上の制限 の解説

問題

都市計画法(開発許可)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 開発許可を受けた開発区域内においては、工事完了の公告があった後は、予定建築物等以外の建築物または特定工作物を原則として新築することができない。
  2. 開発許可を受けるためには、都道府県知事の許可のほかに、関係市町村長の同意を得なければならない。
  3. 開発許可の申請は、書面によらずに口頭でも行うことができる。
  4. 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても、都道府県知事の開発許可を受けなければならない。

正解

正解は選択肢 1 です。

解説

正解は選択肢1(第1肢)です。選択肢1が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。開発行為には都道府県知事の許可が必要の規定を正確に理解することが求められます。

都市計画法42条1項は、開発許可を受けた開発区域内においては、工事完了の公告があった後は、予定建築物等以外の建築物または特定工作物を新築等してはならないと定めます(例外あり)。都市計画法29条1項7号は、非常災害のために必要な応急措置として行う開発行為については許可不要と定めます。

【選択肢1】正。開発行為には都道府県知事の許可が必要(都市計画法29条)。市街化区域1000㎡未満・農林漁業系施設等は不要。 【選択肢2】誤。本選択肢の内容は開発行為には都道府県知事の許可が必要の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:開発行為には都道府県知事の許可が必要(都市計画法29条)。市街化区域1000㎡未満・農林漁業系施設等は不要。 【選択肢3】誤。本選択肢の内容は開発行為には都道府県知事の許可が必要の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:開発行為には都道府県知事の許可が必要(都市計画法29条)。市街化区域1000㎡未満・農林漁業系施設等は不要。 【選択肢4】誤。本選択肢の内容は開発行為には都道府県知事の許可が必要の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:開発行為には都道府県知事の許可が必要(都市計画法29条)。市街化区域1000㎡未満・農林漁業系施設等は不要。

平成19年度の過去問を模擬試験形式で解く