宅建 平成19年度(2007年)問12 権利関係 の解説

問題

相続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 相続人が相続の放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述しなければならない。
  2. 被相続人の子と配偶者が相続人となる場合において、子の法定相続分は3分の2であり、配偶者の法定相続分は3分の1である。
  3. 相続放棄をした者の子は、代襲相続をすることができる。
  4. 遺産の分割は、遺言によってのみ行うことができ、相続人全員の協議による分割は認められない。

正解

正解は選択肢 1 です。

解説

正解は選択肢1(第1肢)です。選択肢1が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。相続は被相続人の死亡により開始し、財産・債務は包括的に承継されるの規定を正確に理解することが求められます。

民法938条は、相続の放棄をしようとする者は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に家庭裁判所に申述しなければならないと定めます。民法900条は法定相続分を定め、子と配偶者が相続人の場合は各2分の1と規定します。民法887条は代襲相続を定め、相続放棄者については代襲相続は認められません(民法939条)。

【選択肢1】正。相続は被相続人の死亡により開始し、財産・債務は包括的に承継される(民法896条)。相続放棄は3か月以内に申述(民法938条)。 【選択肢2】誤。本選択肢の内容は相続は被相続人の死亡により開始し、財産・債務は包括的に承継されるの規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:相続は被相続人の死亡により開始し、財産・債務は包括的に承継される(民法896条)。相続放棄は3か月以内に申述(民法938条)。 【選択肢3】誤。本選択肢の内容は相続は被相続人の死亡により開始し、財産・債務は包括的に承継されるの規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:相続は被相続人の死亡により開始し、財産・債務は包括的に承継される(民法896条)。相続放棄は3か月以内に申述(民法938条)。 【選択肢4】誤。本選択肢の内容は相続は被相続人の死亡により開始し、財産・債務は包括的に承継されるの規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:相続は被相続人の死亡により開始し、財産・債務は包括的に承継される(民法896条)。相続放棄は3か月以内に申述(民法938条)。

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